○神埼市生活交通路線維持費(三瀬神埼線)補助金交付要綱

令和2年3月30日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関としてのバス路線の運行を確保し、高齢者や未成年者等の交通弱者をはじめとする市民の移動手段の確保及び広域生活圏の機能保持を図るため、路線の維持が困難な三瀬神埼線の運行を行う乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 三瀬神埼線 三瀬支所バス停から広滝及び神埼駅前を経由し、横武バス停を結ぶバス路線をいう。

(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(4月1日から翌年3月31日)の1年間をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、補助対象期間の経常収益の額が経常費用の額に達していない年度の三瀬神埼線とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費の額は、三瀬神埼線の補助対象期間における運行欠損額(国、県等から運行欠損額の補助を受ける場合にあっては、当該補助を控除した額)とし、補助金の額は、市長が定める額を限度とする。

2 前項の運行欠損額は、沿線自治体である佐賀市と運行距離に応じて按分し、両市で負担する。ただし、車両取得費及び車両修繕費は佐賀市と折半する。

3 佐賀市民がワンコイン・シルバーパスを使用した場合、1乗車あたり400円を運賃の差額として、佐賀市が補助する。

4 第1項で定める補助対象経費は、千円未満を切り捨てるものとする。

(令4要綱2・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 規則第18条の規定により、補助金の申請に係る様式は、様式第1号によるものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 規則第8条第1項第1号に規定する変更申請書の提出は、補助対象経費が増額した場合及び補助対象経費が2割以上減額した場合に必要なものとする。

(3) 規則第15条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれを付した条件を変更することがあること。

(4) 補助金に係る経理については、収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。

(5) 補助事業者は、市長の求めに応じ、特別交付税の算定に必要な書類を提出することとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請の内容が適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 規則第14条第1項の規定により、補助金の交付は概算払いとする。

2 概算払いにあたり、補助事業者は4月と10月に補助金等交付請求書(規則様式第7号)を提出することとする。

(補助金の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日又は運行終了後30日以内のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 運行系統別の輸送実績

(2) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4要綱2・一部改正)

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(令4要綱2・一部改正)

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神埼市生活交通路線維持費(三瀬神埼線)補助金交付要綱

令和2年3月30日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)