○神埼市ふるさと・水と土保全基金管理規則
令和2年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市ふるさと・水と土保全基金条例(平成18年神埼市条例第61号。以下「条例」という。)第6条の規定により、神埼市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、産業建設部農政水産課において所管する。
(基金運用の範囲)
第3条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業に運用することができる。
(1) 中山間地域等における土地改良施設等の多面的機能を適正に発揮させるために必要な地域住民活動の強化を図るための調査、研究、研修等に関する事業に要する経費
(2) 棚田地域の集落組織等による保全管理活動の強化に関する事業及び棚田地域の多面的機能を適正に発揮させるために必要な地域住民活動の強化を図るための調査、研究、研修等に関する事業に要する経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、関連する事業で、市長が特に必要と認めるもの
(管理の総括)
第4条 農政水産課長は、基金財産の管理を行い、必要があるときは、当該基金財産を管理する課の長に対して報告を求め、実施について調査する等の措置をすることができる。
2 農政水産課長は、基金の現状を明らかにするため、ふるさと・水と土保全基金管理財産台帳(別記様式)を備えなければならない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の運用、管理に関し必要な事務は、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。