○神埼市下水道事業の財務の特例を定める規則

令和2年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第47条)

第4章 預り金(第48条・第49条)

第5章 物品(第50条―第53条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第54条)

第2節 取得(第55条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第67条)

第4節 減価償却(第68条―第70条)

第7章 リース会計に係る特例(第71条)

第8章 引当金(第72条・第73条)

第9章 報告セグメント(第74条)

第10章 予算(第75条―第79条)

第11章 決算(第80条―第83条)

第12章 契約(第84条・第85条)

第13章 賠償責任(第86条)

第14章 雑則(第87条―第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者及び企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを神埼市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを神埼市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 別表第1に規定する勘定科目

(4) 資本的支出 別表第1に規定する勘定科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の20日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第20条 会計管理者、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第21条 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について市長が別に定める。

(収入伝票の発行等)

第22条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収納明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第43条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、神埼市とする。

(小切手の拒絶)

第25条 会計管理者、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収納明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 市債及び一時借入金の元利支払金並びに供託金

(4) 還付金及び戻出金

(5) 官公署及び公団、公社等に対して支払う経費

(6) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(7) 報酬、出席費用弁償その他これらに類する経費

(8) 委託料

(9) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費

(10) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(11) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は使用料

(12) 支所において直接現金の支払を必要とする経費

(13) 即時支払を必要とする手数料

(概算払の範囲)

第30条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 委託料

(前金払の範囲)

第31条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費

(5) 定期刊行物の代価

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費

(9) 保険料

(繰替払の範囲)

第32条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 下水道事業受益者負担金の一括納付に係る報奨金 当該受益者負担金の徴収金

(2) 浄化槽受益者分担金の一括納付に係る報奨金 当該受益者分担金の徴収金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 第34条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第45条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第20条及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第48条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第50条 下水道課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第63条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 下水道課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(物品の管理)

第51条 下水道課長は、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第52条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第53条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 下水道課長は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該売却し、又は廃棄しようとする物品の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

3 下水道課長は、前項の出庫伝票に基づき物品を払い出し、物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他投資

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第56条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第57条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第58条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第59条 下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第60条 下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第61条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第62条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第64条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第65条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第66条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、下水道課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品受払簿に記帳するものとする。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第67条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第68条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第69条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第70条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例の適用)

第71条 施行規則第55条第1項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第72条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(引当金の計上方法)

第73条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第74条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 浄化槽市町村整備推進事業

第10章 予算

(予算原案等の提出)

第75条 下水道課長は、市長が定める翌年度の予算原案作成方針に基づき、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定期日までに総務企画部長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第76条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第79条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第80条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第81条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第72条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第82条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 契約

(随意契約)

第84条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、市長に提出すること。

(5) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第85条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

第13章 賠償責任

(賠償責任のある補助職員の指定)

第86条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 予算執行者及びその事務を直接補助する係長以上の職にある者

(2) 支出命令及び支出負担行為の確認 支出命令にあっては、前号に準じる。支出負担行為の確認にあっては、会計課長及び審査の職にある職員

(3) 支出又は支払 会計課長並びに会計課の出納員及び会計職員

(4) 監督又は検査 監督又は検査の職に従事する者

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第88条 この規則に定める伝票等の様式は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第89条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


汚水処理による使用料




下水道使用料




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金




他会計負担金




受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益




受託工事収益




その他営業収益






手数料

証明手数料、材料検査手数料等




材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金






他会計負担金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




他会計補助金




国庫補助金






国庫補助金




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




国庫補助金戻入





県補助金戻入





受益者分担金戻入





受益者負担金戻入





工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計補助金戻入





元金償還金充当他会計補助金戻入





雑入戻入





基金繰入金戻入





繰越金戻入





その他長期前受金戻入




資本費繰入収益






資本費繰入収益




雑収益






延滞金





下水道受益者負担金督促手数料





有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当等

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額





報償費

報償金、奨励金等




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

職員健康診断委託等




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

下水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




工事請負費

工事請負に要する費用




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

各種負担金等




広告料

広告及び宣伝に要する費用




研修費

職員の研修に要する費用




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




貸倒損失





その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




処理場費


処理場の維持管理に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




浄化槽費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


排水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費

報償金、奨励金等




旅費





被服費





備消品費





燃料費





食糧費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





広告料





研修費





厚生費





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額





貸倒損失





その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




撤去費




その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




ポンプ場用地





処理場用地





その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




ポンプ場用建物





処理場用建物





その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





ポンプ場用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





処理場施設

終末処理場における沈砂池等




その他構築物




構築物減価償却累計額






管渠施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




ポンプ場用電気設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




処理場用電気設備





ポンプ場用機械設備





処理場用機械設備





浄化槽施設





その他機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額






ポンプ場用電気設備減価償却累計額





処理場用電気設備減価償却累計額





ポンプ場用機械設備減価償却累計額





処理場用機械設備減価償却累計額





浄化槽施設減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額






工具、器具及び備品減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利




特許権




施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)




施設利用権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)




ソフトウェア




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金

職員に対する長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




長期貸付金貸倒引当金




基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部




長期前払消費税




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資




投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額




投資その他の資産減価償却累計額


流動資産






現金・預金






預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料





未収他会計負担金





未収受託事業収益





未収その他営業収益




営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息及び配当金





未収他会計負担金





未収他会計補助金





未収国庫補助金





未収消費税還付金





未収雑収益




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金




その他未収金




特例的収入






特例的収入



未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形






受取手形



受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



受取手形貸倒引当金






受取手形貸倒引当金



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


金属材料、木材、燃料、薬品等




材料




その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品




その他貯蔵品



短期貸付金






短期貸付金






一般貸付金

他会計及び職員等以外に対する貸付金




他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金




職員貸付金

職員に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



短期貸付金貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払費用






前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






工事前払金





資金前渡





概算払





その他前払金




前払消費税及び地方消費税






前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの



未収収益






未収収益



未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金



その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの




保管有価証券




仮払消費税及び地方消費税






仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税






特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産


上記以外の流動資産




その他流動資産


工事勘定






工事勘定






下水道新設改良費






公共事務費





公共工事費等




浄化槽新設改良費






浄化槽事務費





浄化槽工事費等




固定資産購入費






土地購入費





車両運搬具購入費





工具器具備品購入費





その他固定資産購入費


負債

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良企業債





準建設改良企業債




その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他企業債



他会計借入金






建設改良費等財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




建設改良費等財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




その他長期借入金



引当金






特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)




特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債






その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金



一時借入金






一時借入金





起債前借



企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




建設改良企業債





準建設改良企業債




その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他企業債



他会計借入金






建設改良費等財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良費等財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




その他長期借入金



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




営業未払金




営業外未払金






未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金




特例的支出






特例的支出



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




営業前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額




営業外前受金




その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額




その他前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益






前受収益



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




法定福利費引当金






法定福利費引当金




修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金



預り金






預り金






預り保証金





預り諸税





その他預り金



その他流動負債



預り金等上記以外の流動負債



仮受消費税及び地方消費税






仮受消費税及び地方消費税




その他流動負債






その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




受益者分担金






受益者分担金




受益者負担金






受益者負担金




工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




工事負担金




他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金




他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金




元金償還金充当他会計補助金






元金償還金充当他会計補助金




雑入






雑入




基金繰入金






基金繰入金




繰越金






繰越金




その他長期前受金






その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額




国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額




県補助金収益化累計額






県補助金収益化累計額




受益者分担金収益化累計額






受益者分担金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額






受益者負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額






他会計負担金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額






他会計補助金収益化累計額




元金償還金充当他会計補助金収益化累計額






元金償還金充当他会計補助金収益化累計額




雑入収益化累計額






雑入収益化累計額




基金繰入金収益化累計額






基金繰入金収益化累計額




繰越金収益化累計額






繰越金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額






その他長期前受金収益化累計額


資本

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額




固有資本金




繰入資本金






繰入資本金




組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額




組入資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額




再評価積立金




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金




他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金




その他資本剰余金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額




当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金


前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額




繰越利益剰余金




当年度純利益


当年度の損益取引の結果発生した純利益




当年度純利益




その他未処分利益剰余金変動額






その他未処分利益剰余金変動額



欠損金






当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額




当年度未処理欠損金




繰越欠損金


前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額




繰越欠損金




当年度純損失


当年度の損益取引の結果発生した純損失額




当年度純損失


別表第2(第88条関係)

伝票等の一覧

1

予算執行計画(様式第1号)

2

収入予算執行計画整理簿(様式第2号)

3

支出予算執行計画整理簿(様式第3号)

4

収入伝票(様式第4号)

5

支払伝票(様式第5号)

6

振替伝票(様式第6号)

7

日計表(様式第7号)

8

総勘定元帳(様式第8号)

9

現金出納簿(様式第9号)

10

企業債台帳(様式第10号)

11

納入通知書(様式第11号)

12

収納済通知書(様式第12号)

13

小切手(様式第13号)

14

隔地払依頼書(様式第14号)

15

支払済通知書(様式第15号)

16

隔地払不能通知書(様式第16号)

17

物品受払簿(様式第17号)

18

入庫伝票(様式第18号)

19

出庫伝票(様式第19号)

20

決算報告書(様式第20号)

21

損益計算書(様式第21号)

22

貸借対照表(様式第22号)

23

剰余金計算書(様式第23号)

24

欠損金計算書(様式第24号)

25

剰余金処分計算書(様式第25号)

26

欠損金処理計算書(様式第26号)

27

事業報告書(様式第27号)

28

キャッシュ・フロー計算書(様式第28号)

29

収益費用明細書(様式第29号)

30

固定資産明細書(様式第30号)

31

企業債明細書(様式第31号)

32

繰越計算書(様式第32号)

33

継続費繰越計算書(様式第33号)

34

継続費精算報告書(様式第34号)

35

月次試算表(様式第35号)

36

資金予算表(様式第36号)

様式 略

神埼市下水道事業の財務の特例を定める規則

令和2年4月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 規則第9号