○神埼市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年3月11日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者の子どもが特定子ども・子育て支援(幼稚園(特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に限る。以下同じ。)が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供に係る実費徴収額を補助すること(以下「補足給付事業」という。)について、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)の例による。
(対象者)
第3条 補足給付事業の対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次号のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について、特定子ども・子育て支援施設を利用した月(以下「対象月」という。)の属する年度(対象月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)に係る市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である者
(2) 負担額水準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額水準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(対象経費等)
第4条 補足給付事業の対象経費は、施設等利用給付認定保護者の子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が幼稚園に支払うべき副食の提供に係る実費徴収額とする。
2 副食の提供に係る実費徴収額の算出に当たっては、実際に副食の提供に要した費用(以下「副食費」という。)に相当する額(幼稚園が算出する1食当たりの副食費に相当する額に、給食提供日数を乗じて得た額)を用いることを基本とする。
3 前項の規定にかかわらず、1食当たりの副食費に相当する額の算出が困難な場合は、1食当たりの副食費に相当する額を便宜的に国が定める子ども・子育て支援交付金の交付基準額を20日で割った額とすることができる。
(令5要綱61・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補足給付事業の補助金の額は、施設等利用給付認定子ども1人につき、国が定める子ども・子育て支援交付金の交付基準額を限度とする。
(令5要綱61・一部改正)
(代理請求及び代理受領)
第6条 対象者が幼稚園に支払うべき副食の提供に係る実費徴収額について、市長は、あらかじめ当該対象者から次に掲げる事項について同意を得た上で、補足給付事業において補助すべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該幼稚園に支払うことができる。
(1) 補足給付事業の補助金の受領に関する権限を当該対象者の子どもが在籍する幼稚園の設置者に委任すること。
(2) 対象者に関する情報を、副食の提供に係る実費徴収額の免除に必要な範囲で幼稚園に提供すること。
2 対象者は、前項各号の事項について同意する場合は、補足給付事業補助金交付に関する同意書兼調書を市長に提出するものとする。
3 第1項の場合において、当該対象者の子どもが在籍する幼稚園は、当該対象者が幼稚園に支払うべき副食の提供に係る実費徴収額を、市長が補足給付事業において補助すべき額の限度において、免除するものとする。
4 第1項の規定による支払があったときは、対象者に対し補足給付事業の補助金の支給があったものとみなす。
2 前項の場合において、市長は、当該対象者に対しても、補足給付事業の補助金の支給を決定した旨を通知するものとする。
(変更申請の特例)
第9条 規則第8条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により幼稚園が通知を受けた場合において、規則第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該幼稚園は、変更申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。
(概算払い)
第13条 補足給付事業の補助金の支給については、概算払をすることができる。
(書類の保存)
第14条 幼稚園は、補足給付事業の補助金に関する書類及び帳簿類を整備し、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存し、市長が関係書類の提出又は閲覧を命じた場合には、これに応じなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。