○神埼市家読(うちどく)モデル事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
教育委員会要綱第26号
(趣旨)
第1条 市長は、図書館長が指定した家読(うちどく)モデル地区が行う、市民の読書意欲及び地域における読書活動の推進を図る活動に対し、予算の範囲内においてかかる費用を補助することとし、その補助金に関する事項は、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助額)
第2条 補助金交付の対象経費は家読(うちどく)モデル事業に取り組むための必要な経費とし、これに対する補助額は上限5万円以内とする。
2 事業の指定を受けた期間経過後も、引き続きこの事業に取り組むための必要な経費に対する補助額は、3か年を限度とし、上限年額1万円以内とする。
(平28教委要綱46・一部改正)
(事業の実施期間)
第3条 事業の実施期間は、指定を受けた年度の毎年4月1日から始まり、2ヶ年間とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対し交付申請を行うもとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定に関し、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。
(交付の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略