○神埼市家読(うちどく)モデル事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

教育委員会要綱第26号

(趣旨)

第1条 市長は、図書館長が指定した家読(うちどく)モデル地区が行う、市民の読書意欲及び地域における読書活動の推進を図る活動に対し、予算の範囲内においてかかる費用を補助することとし、その補助金に関する事項は、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助額)

第2条 補助金交付の対象経費は家読(うちどく)モデル事業に取り組むための必要な経費とし、これに対する補助額は上限5万円以内とする。

2 事業の指定を受けた期間経過後も、引き続きこの事業に取り組むための必要な経費に対する補助額は、3か年を限度とし、上限年額1万円以内とする。

(平28教委要綱46・一部改正)

(事業の実施期間)

第3条 事業の実施期間は、指定を受けた年度の毎年4月1日から始まり、2ヶ年間とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は様式第1号による。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対し交付申請を行うもとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した時は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第6条の規定に基づき、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付決定に関し、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項第2号の規定による変更の承認を受けようとする場合は、補助事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により、すみやかに補助事業実績報告書(様式第5号)に次の掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査し、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条第2項の規定により補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

神埼市家読(うちどく)モデル事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 教育委員会要綱第26号

(平成28年4月1日施行)