○神埼市軽自動車税返還金支払要綱

令和2年1月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、軽自動車税に関する事務の公正な運用を図り、もって納税者の税務行政への信頼を確保することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払う。

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰すべき次の各号のいずれかに掲げる誤りがある処分により、本来納付すべきでない軽自動車税又は本来納付すべき額を超えた額の軽自動車税を納付した納税者とする。

(1) 軽自動車の所有者の認定に関する誤り

(2) 軽自動車の車種又は課税額の認定に関する誤り

(3) 軽自動車の廃車の確認に関する誤り

(4) その他軽自動車税に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り

2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、市長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、当該代表者は、相続人全員が連署した返還金に係る代表者指定届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 納税者が法人の場合で、当該法人が合併等で消滅しているときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人を返還対象者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額

2 前項第1号の過誤納金相当額は、軽自動車税台帳、軽自動車税収納簿又は納税義務者が所持する領収書等(以下「軽自動車税台帳等」という。)により算定する。

3 前項の規定による算定の対象となる期間は、還付金の請求をすることができる日から20年を経過したときまで(当該日から5年を経過したときまでを除く。)の範囲内において過誤納金相当額を軽自動車税台帳等により算定することができる期間とする。

4 第1項第2号の過誤納金相当額に係る利息相当額は、当該過誤納金相当額の納付があった日の翌日から起算して返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、その過誤納金相当額に法定利率又は法附則第3条の2に規定する特例基準割合のいずれか低い率の割合を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(返還金の通知)

第6条 市長は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(様式第3号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により返還金支払の通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の充当)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、返還対象者に納期限が到来した徴収金(法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金をこれに充当することができる。

(返還金の返納)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該支払に係る過誤納金相当額又は当該過誤納金相当額に係る利息相当額を返納させることができる。第3条第3項に規定する届出書又は第5条に規定する請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が必要と認めるときも、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市軽自動車税返還金支払要綱

令和2年1月29日 要綱第3号

(令和2年1月29日施行)