○神埼市介護予防サポーター養成講座事業実施要綱

令和元年12月20日

要綱第70号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」別紙)に基づき、神埼市介護予防サポーター養成講座事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者やその支援のための活動に関わる者が自身の健康の維持向上と、地域において高齢者を支える担い手となることを目指し、誰もが要介護状態になっても生きがいや役割をもって生活できる地域を構築し介護予防を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者。

(2) 介護保険法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者に該当しない者。

(事業内容及び連携)

第4条 事業内容と他事業との連携については、次の各項に掲げるものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する地域活動組織の育成・支援

(3) 介護予防サポーター(研修を修了した者)の地区介護予防教室等への派遣調整

(4) その他必要と認める事業

2 この事業の目的を遂行するために、その他の介護予防事業等との連携した取り組みを行い、相互の実施効果促進を図ることもできる。

(運営)

第5条 事業1回あたりの利用人数は20名以内とする。

(利用の申請)

第6条 この事業へ参加しようとする者は、事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容と必要性を審査のうえ事業の実施の可否を決定し、事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の可否決定に際し、その他必要と認める書類の提出を利用者に対し求めることができるものとする。

3 参加希望者が定員を超えた場合は、受付順にて利用者を決定するものとする。

(報告書等)

第8条 委託事業者は、事業に係る経理及び事業内容等を月毎に記録のうえ、毎月10日までに事業実施報告書を市長へ提出するものとする。

2 委託業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を市長へ提出するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者の人格を尊重するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市介護予防サポーター養成講座事業実施要綱

令和元年12月20日 要綱第70号

(令和元年12月20日施行)