○神埼市「いきいき百歳体操」立ち上げ支援・継続支援事業実施要綱

令和元年12月20日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、神埼市「いきいき百歳体操」立ち上げ支援・継続支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の高齢者やその支援のための活動に関わる住民が、公民館等において住民主体の通いの場を充実させ、いきいき百歳体操を実施することで、通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、住民相互の連携を深め、見守りや支えあい体制の構築を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有している65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者で、神埼市が実施するいきいき百歳体操の参加者とする。

(事業内容及び連携)

第4条 事業内容及び他事業との連携については、次の各項に掲げるものとする。

(1) いきいき百歳体操の導入及び継続支援

(2) いきいき百歳体操の効果評価

(3) その他市が必要と認める事業の実施

2 この事業の目的を遂行するために、その他の介護予防事業等との連携した取り組みを行い、相互の実施効果促進を図ることもできるものとする。

(報告書等)

第5条 委託事業者は、事業に係る経理及び事業内容等を月毎に記録のうえ、毎月10日までに事業実施報告書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 委託業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(個人情報の保護)

第6条 事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者の人格を尊重するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

神埼市「いきいき百歳体操」立ち上げ支援・継続支援事業実施要綱

令和元年12月20日 要綱第69号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
令和元年12月20日 要綱第69号