○神埼市元気が出る学校事業実施要綱

令和元年12月20日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」別紙)に基づき、神埼市元気が出る学校事業(以下「事業」という。)を実施することにより、65歳以上の高齢者の生きがいの創出と健康寿命延伸を目指すとともに、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、在宅高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有している65歳以上の者で、基本チェックリスト(別紙)の各対象項目に該当する者等とする。

(事業内容及び連携)

第4条 事業内容と他事業との連携については、次の各項に掲げるものとする。

(1) 保健医療有資格者による短期的な介護予防プログラムの実施。

(2) 実施前後の健康状態及び運動機能等のアセスメント及び評価、事後指導の実施。

(3) その他市長が必要と認める事業の実施。

2 この事業の目的を遂行するために、その他の介護予防事業等との連携した取り組みを行い、相互の実施効果促進を図ることもできるものとする。

(運営)

第5条 事業1回あたりの利用人数は25名以内とする。

(利用の申請)

第6条 この事業へ参加しようとする者は、事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容と必要性を審査のうえ事業の実施の可否を決定し、事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の可否決定に際し、その他必要と認める書類の提出を利用者に対し求めることができるものとする。

3 参加希望者が定員を超えた場合は、受付順にて利用者を決定するものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料その他実費に相当する額を負担するものとする。

(利用の廃止等)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業廃止(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 本市外に転出したとき。

(2) 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者に認定されたとき。

(3) 第6条の規定による利用申請において、虚偽の申告をしていたことが明らかになったとき。

(4) 医療機関、介護保険施設などに入院又は入所し、事業の利用が見込まれないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 故意又は重大な過失により健康状態の急変、悪化等の危険性があるとき。

(7) その他市長が事業の廃止又は中止と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ事業の廃止又は中止の可否を決定し、事業利用廃止(中止)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(報告書等)

第10条 委託事業者は、事業内容等を月毎に記録のうえ、毎月10日までに事業実施報告書を市長へ提出するものとする。

2 委託業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を市長へ提出するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者の人格を尊重するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市元気が出る学校事業実施要綱

令和元年12月20日 要綱第68号

(令和元年12月20日施行)