○神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月19日
条例第26号
(報酬等)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この条例及び次条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
3 報酬の額は、次項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下この項及び次項において「給与条例」という。)第15条第2項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 次号に掲げる職種以外の職種 月額35万円、日額1万6,666円又は時間額2,150円の範囲内において規則で定める額
(2) 医師及び歯科医師 一般職の常勤職員(医師及び歯科医師に限る。)に支給される給料の額との権衡を考慮して市長が別に定める額に、給与条例第12条第1項に規定する額を加えた額
5 報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難、及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。
6 前4項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。
7 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則に定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(令5条例26・一部改正)
(費用弁償)
第3条 公務のため旅行するパートタイム会計年度任用職員に対し、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償として受ける旅費の額は、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の適用を受ける者の例により算出した額とする。
(給料等)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第3項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(1) 次号に掲げる職種以外の職種 月額35万円の範囲内において規則で定める額
(2) 医師及び歯科医師 一般職の常勤職員(医師及び歯科医師に限る。)に支給される給料の額との権衡を考慮して市長が別に定める額
3 フルタイム会計年度任用職員の給料の額を定める場合においては、第2条第5項の規定を準用する。
4 初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則に定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
5 通勤手当は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより支給する。
(令5条例26・一部改正)
(報酬等の減額)
第5条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(支給)
第6条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当の支給については、前4条に規定するもの及び規則で定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(報酬、給料及び手当の特例)
第7条 特殊な専門的知識又は技術を必要とする業務に従事する会計年度任用職員で市長が別に定めるものに対する報酬、給料及び手当の額は、前5条の規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。