○神埼情報館設置条例

令和元年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 神埼市の魅力ある歴史、文化及び観光に関する情報を発信する拠点として、神埼情報館(以下「情報館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼情報館

神埼市神埼町鶴3456番地4

(観覧料)

第3条 情報館に入館し、情報館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、情報館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、市長が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。

(施設の使用許可)

第4条 情報館の多目的室を使用する者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具及び資料等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 市長が特に認める場合を除いて、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報館の管理運営上、支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 施設使用料並びに附属設備使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備、器具及び資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 施設使用料

使用時間

室名

施設使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

多目的室

300円

200円

備考

1 使用者が整理券(有料)等を発行する場合は、別途協議する。(冷暖房使用料を除く。)

2 市内居住者等(市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者、これらの者を中心とした団体及び市内を活動拠点とする団体等をいう。)以外の者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の5割増しの額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 附属設備使用料

区分

使用料

備考

プロジェクター

1,000円

1回につき

神埼情報館設置条例

令和元年12月19日 条例第22号

(施行期日未確定)