○神埼市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱
令和元年10月31日
要綱第65号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が認知症等により行方不明となった場合に、早期発見し、及び保護できるよう必要な事項を定めることにより、認知症高齢者等の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。
(情報の利用)
第2条 この要綱による登録(以下「登録」という。)をされた情報は、高齢者等が行方不明となった場合等の緊急時において、当該高齢者等の早期の発見及び保護を目的とする場合に限り利用することができるものとする。
(実施主体)
第3条 登録に関する業務の実施主体は、神埼市とする。
(対象者)
第4条 登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていない者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の認知症等により行方不明となるおそれのある者
(2) 40歳以上65歳未満の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号の規定による初老期における認知症等により行方不明となるおそれのある者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(登録情報)
第5条 登録の対象となる情報(以下「登録情報」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先及び世帯区分並びに対象者の身体の特徴及び状況
(2) 対象者の顔写真
(3) 次条第1項の規定により申請した者(以下「申請者」という。)の氏名、性別、本人との関係、住所及び連絡先(以下「氏名等」という。)
(4) 申請者以外の緊急連絡先の氏名等
(5) その他市長が必要と認める事項
(情報の登録等)
第6条 登録を希望する対象者及び対象者の家族、親族、法廷代理人その他対象者の保護について責任を有する者は、認知症高齢者等事前登録申請書(別記様式)に登録情報その他必要事項を記入し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の登録情報を台帳に記録するものとする。
(登録情報の変更)
第7条 申請者は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取り消し)
第8条 市長は、申請者から登録を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録を取り消すことができる。
2 市長は、登録された対象者(以下「登録者」という。)の登録情報について当該登録者の転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなったと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
(登録情報の外部提供)
第9条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により、申請者の同意を得た上で次に掲げる関係機関に第6条第1項の規定による申請に係る登録情報を提供することができるものとする。
(1) 警察署
(2) 神埼市地域包括支援センター及び神埼市北部地域包括支援センター並びに神埼市南部地域包括支援センター
(3) 神埼市高齢者見守りネットワーク事業登録事業者
(令5要綱23・一部改正)
(登録情報の取扱)
第10条 市長及び前条の規定により登録情報の共有をするものは、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らすことのないようにしなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令3要綱9・全改)