○神埼市水源地域振興対策検討委員会設置要綱

令和元年10月8日

要綱第64号

(設置)

第1条 この要綱は、城原川ダムに係る水源地域の振興に関する基本構想及び振興計画の策定に関し、必要な事項を検討するため、神埼市水源地域振興対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、城原川ダムに係る水源地域振興に関する基本構想及び振興計画の策定にあたり次に掲げる事項について協議及び検討し、その経過及び結果を市長に報告するものとする。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 振興計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、城原川ダムに係る水源地域振興に関する基本構想及び振興計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 城原川ダムに関わる住民団体を代表する者

(4) 区長会を代表する者

(5) 公共的団体から推薦された者

(6) まちづくり団体を代表する者

(7) 国土交通省 佐賀河川事務所長

(8) 佐賀県 県土整備部 城原川ダム等対策室長

(9) 産業建設部長

(10) 産業建設部 農政水産担当理事

(11) 総務企画部長

(12) 脊振支所長

(13) 地域おこし協力隊

(14) 公募により選出する者

(15) 前14号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定による公募の手続きは、別に定める。

(令4要綱44・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告が終了した日までとする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

5 委員は、会議を欠席するときは、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ委員長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業建設部ダム対策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、第2条の規定による報告をした日の翌日にその効力を失う。

(令和4年要綱第44号)

この要綱は、令和4年11月10日から施行する。

神埼市水源地域振興対策検討委員会名簿

(令4要綱44・一部改正)

団体名(職名)

人数

備考

学識経験を有する者

2


市議会議員

1


城原川ダムに関わる住民団体を代表する者

3


区長会を代表する者

3


神埼市商工会を代表する者

1


脊振婦人会を代表する者

1


脊振育友会を代表する者

1


神埼市観光協会を代表する者

1


高取山公園農産物出荷部会を代表する者

1


まちづくり団体を代表する者

3


国土交通省 佐賀河川事務所長

1


佐賀県 県土整備部 城原川ダム等対策室長

1


産業建設部長

1


産業建設部 農政水産担当理事

1


総務企画部長

1


脊振支所長

1


神埼市地域おこし協力隊

1


公募により選出する者

1



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神埼市水源地域振興対策検討委員会設置要綱

令和元年10月8日 要綱第64号

(令和4年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
令和元年10月8日 要綱第64号
令和4年11月10日 要綱第44号