○神埼市ねんりんピック(全国健康福祉祭)参加者補助金交付要綱
令和元年9月30日
要綱第63号
(趣旨)
第1条 神埼市ねんりんピック(全国健康福祉祭)参加者補助金(以下「補助金」という。)の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、高齢者のスポーツ推進を図るため、市民がねんりんピックに監督・選手として参加する際の個人旅費及び宿泊料の一部を補助し負担軽減を図るとともに、県代表に選ばれた栄誉をたたえ、もって、市民の代表として奮闘することを期待して交付するものとする。
(補助金の対象者及び額等)
第3条 補助金の交付対象者は、本市に住民登録及び居住し、ねんりんピック(全国健康福祉祭)大会(以下「大会」という。)に監督・選手として登録され参加する個人とする。
2 市長は、予算の範囲内で別表に掲げる額を限度として個人に補助金を交付する。
3 市長が必要と認めた場合は、別表で定めた額とは別に奨励金を交付することができる。この場合の奨励金は、別途協議する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、本市から大会開催地までの往復旅費及び宿泊料とする。
2 前項の補助対象経費について、他団体からの補助及び割引料等がある場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(補助金返還)
第10条 市長は、次に掲げるものについては、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 大会等が中止になったとき又は大会等に出場しなかったとき。
(3) 虚偽の申請、届出若しくは報告をしたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月30日から施行し、令和元年度分から適用する。
別表(第3条関係)
1人当たり限度額 | 山口・九州管内 ※佐賀県・沖縄県を除く (日帰りの場合) | 近畿地方まで | 中部地方以東又は沖縄県 |
1泊以内 | 5,000円 (2,500円) | 10,000円 | 15,000円 |
2泊以上 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
(1)対象者は登録監督・選手のみとし、引率者は含まない。 |