○神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

要綱第62号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消に資するため、佐賀県と共同して行う地方創生移住支援事業において、東京圏から本市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において地方創生移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域を除いた区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。

(4) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。

(5) 転入 他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者が、本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(6) 同一世帯 住民票上における同一の世帯をいう。

(令4要綱16・令7要綱57・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、第1号に規定する要件を全て満たし、かつ、第2号、第3号、第4号又は第5号に規定する要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

(ア) 移住元に関する要件

① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

② 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

① 本市に転入したこと。

② 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

③ 補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び本市が認める場合を除く。

④ その他佐賀県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

1) 一般の場合

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先の求人が県実施要領に基づき佐賀県が運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に補助金の対象として掲載している求人であること。

(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が補助金の対象として掲載されている期間中であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

市が補助金の対象としてテレワークを認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

本事業における関係人口に関する要件として、次に掲げる(ア)~(イ)の事項のいずれかに該当するもので、(ウ)~(オ)、又は(カ)、又は(キ)のいずれかに該当すること。

(ア) 3親等以内の親族が申請時において神埼市に住所を10年以上有していること。

(イ) 過去に神埼市に住所を5年以上有していること。

(ウ) 神埼市内で新規に就労を行うこと。

(エ) 期間の定めなく雇用されている者で、1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者と同じ労働時間であること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(カ) 神埼市内で起業し、申請時に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条による開業届出を行っている個人事業主であること。

(キ) 農林水産業に就業する者

(5) 起業に関する要件

県実施要領に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(令2要綱18・令3要綱23・令5要綱64・令7要綱57・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

(令4要綱16・令7要綱57・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請者は、神埼市地方創生移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯全員分)

(3) 移住先の住民票の写し(謄本)

(4) 市税等を滞納してないことの証明書

(5) 別表に掲げる書類

2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。

3 補助金の申請については、同一世帯において1回限りとする。

(令7要綱57・一部改正)

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を神埼市地方創生移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令7要綱57・旧第7条繰上・一部改正)

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市地方創生移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令7要綱57・旧第8条繰上)

(状況報告及び立入調査)

第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。

(令7要綱57・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消及び返還請求)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 補助金の申請日から3年未満に本市から転出した場合

(ウ) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 県実施要領に定める地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

(ア) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(令7要綱57・旧第10条繰上・一部改正)

(補助金の交付手続の特例)

第10条 規則第12条の補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条の補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(令7要綱57・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7要綱57・旧第12条繰上)

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年要綱第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年要綱第23号)

1 この要領は、令和3年3月23日から施行する。

2 この要領の施行前に転入した者に対する移住支援金の要件の適用については、なお従前の例による。

附則(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年要綱第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

附則(令和7年要綱第57号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令7要綱57・一部改正)

区分

証明書類等

東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区の企業等へ通勤していた者

ア 雇用保険の被保険者であることを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等)

イ 移住元(東京23区)での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(就業証明書、労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1項の規定により交付した証明書等)

東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

移住元(東京23区)での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)

東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)

第3条第1項第2号に該当する者

就業証明書(様式第2―1号)

第3条第1項第3号に該当する者

就業証明書(様式第2―2号)又は就業時間の証明書(様式第2―3号)

第3条第1項第4号に該当する者

ア 戸籍謄本

イ 戸籍の附票

ウ 就業証明書(様式第2―4号)

エ 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し(農業の場合)

第3条第1項第5号に該当する者

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

(令7要綱57・全改)

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(令7要綱57・全改)

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(令7要綱57・全改)

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(令7要綱57・追加)

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(令7要綱57・追加)

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(令7要綱57・全改)

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(令7要綱57・全改)

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神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 要綱第62号

(令和7年4月1日施行)