○神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

要綱第62号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消に資するため、佐賀県と共同して行う地方創生移住支援事業において、東京圏から本市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において地方創生移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域を除いた区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。

(5) 転入 他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者が、本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(6) 同一世帯 住民票上における同一の世帯をいう。

(令4要綱16・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、第1号に規定する要件を全て満たし、かつ、第2号第3号又は第4号に規定する要件のいずれかを満たし、世帯の申請をする場合にあっては第4号に規定する要件を全て満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件(ア)(イ)及び(ウ)の全てを満たしていること。

(ア) 移住元に関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件について、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

 令和元年10月1日以降に本市に転入したこと。

 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

 補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件について、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他佐賀県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件について、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

1) 一般の場合

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先の求人が県実施要領に基づき佐賀県が運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に補助金の対象として掲載している求人であること。

(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(4) 起業に関する要件

1年以内に佐賀県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件について、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月1日以降に転入したこと。

(エ) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令2要綱18・令3要綱23・令5要綱64・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

(令4要綱16・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請者は、神埼市地方創生移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 様式第1号に添付する関係書類は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 単身世帯の補助金の交付申請をする場合

(ア) 移住元の住民票の除票

(イ) 別表に掲げる書類

(2) 2人以上の世帯の補助金の交付申請をする場合

(ア) 移住元の住民票謄本又は補助対象者を含む世帯の構成員2人分の住民票の除票

(イ) 別表に掲げる書類

(3) 前各号に定めるもののほか、補助対象者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

3 補助金の申請については、同一世帯において1回限りとする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、次の各号に定める事項とする。

(1) 補助金の交付申請日から5年以内に本市から転出しないこと。

(2) 補助金の交付申請日から1年以内に第3条第1項第2号に規定する要件を満たす職を辞さないこと。

(3) 県実施要領に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消されないこと。

(補助金の交付決定通知)

第7条 第5条の規定による申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、支援金の交付を決定し、その旨を神埼市地方創生移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市地方創生移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入調査)

第9条 神埼市は本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消及び返還請求)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 前条に定める報告又は立入調査に応じない場合

(ウ) 補助金の申請日から3年未満で本市から転出した場合

(エ) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

(オ) 県実施要領に定める起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

(ア) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(補助金の交付手続の特例)

第11条 規則第12条の補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条の補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第23号)

1 この要領は、令和3年3月23日から施行する。

2 この要領の施行前に転入した者に対する移住支援金の要件の適用については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

証明書類等

第3条第1項第2号に規定する要件を満たす者

就業証明書(様式第2号)

第3条第1項第3号に規定する要件を満たす者

起業支援金の交付決定通知書の写し及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

東京23区外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者

雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し及び東京23区で通勤していた法人等が労働基準法第22条第1項の規定により交付した在勤地及び在勤期間の分かる証明書

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者

登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主

確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

(令4要綱16・全改)

画像画像

(令4要綱16・全改)

画像

(令5要綱23・一部改正)

画像

(令3要綱23・全改)

画像

(令5要綱64・全改)

画像

画像

画像

神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 要綱第62号

(令和5年9月20日施行)