○神埼市立小中学校小規模特認校制度に関する規則
令和元年6月27日
教育委員会規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、自然豊かな環境のもと、少人数による学習で特色ある教育活動を展開する神埼市立脊振小学校又は脊振中学校での教育を受けることを希望する者に対し、通学を認める制度(以下「小規模特認校制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(小規模特認校)
第2条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、神埼市立脊振小学校及び脊振中学校とする。
(対象児童生徒)
第3条 対象となる児童は、神埼市立神埼小学校・西郷小学校・仁比山小学校・千代田東部小学校・千代田中部小学校・千代田西部小学校の児童(就学予定の児童を含む。)とする。
2 対象となる生徒は、神埼市立神埼中学校・千代田中学校の生徒(入学予定の生徒を含む。)とする。
(就学できる児童生徒の人数)
第4条 小規模特認校制度により就学できる児童生徒の人数は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小規模特認校校長の意見を聴取し、当該意見を尊重して決定するものとする。
(入学の要件)
第5条 小規模特認校制度を利用して転入学するためには、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 小規模特認校の教育活動に賛同すること。
(2) 遠距離通学が可能であること。
(3) 児童生徒の保護者は、育友会活動等について、十分理解し、積極的に協力すること。
(就学の時期及び期間)
第6条 小規模特認校の就学時期は、毎年4月1日とする。ただし、第2学年以上の児童・生徒を小規模特認校に就学させる場合は、この限りでない。
2 小規模特認校制度により就学する児童生徒は、卒業するまで小規模特認校に就学するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 保護者が安全な交通手段により小規模特認校へ通学させることができること。
(2) 児童生徒の心身等の状況が小規模特認校での生活に耐えうるものであること。
2 児童生徒又は保護者の事情により小規模特認校への就学が困難になったときは、学校教育法施行令の規定により就学すべき学校を指定するものとする。
(入学の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、転入学許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みやその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 小規模特認校制度の趣旨に反すると判断したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、小規模特認校の就学が著しく困難であると認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。