○神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実施要領

平成31年3月25日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実施要綱(以下「要綱」という。)第18条第2項の規定に基づき、神埼市障がい者等緊急時居室確保事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要綱第4条第1項第2号に規定する不測の事態)

第2条 要綱第4条第1項第2号に規定する不測の事態とは、介護者又は介護者親族等が次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 事故に遭った場合

(2) 出産のために入院をする場合

(3) 通夜又は葬式に出席する場合

(4) 疾病等により入院又は入所する場合

(5) 拘留された場合

(6) 災害等により居宅に住めなくなった場合

(7) その他市長が必要と認めた場合

(要綱第4条第2項第3号に規定する市長がこの事業を利用することが適当でないと認める者)

第3条 要綱第4条第2項第3号に規定する市長がこの事業を利用することが適当でないと認める者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体の障がい等により歩行移動が困難な者であって、構造上の理由により、受託者の施設での対応が困難なもの

(2) 屋外への飛び出し等が日常的に見られる行動障害を有する者であって、構造上の理由により、受託者の施設での対応が困難なもの

(3) 短期入所の体験利用の経験が無い者であって、受託者の施設での対応が困難なもの

(事業の実施方法)

第4条 利用者の受入れは、要綱第6条に規定する登録申請を行った者(「以下「登録者」という。)に対し、緊急かつ一時的に施設の短期入所を利用させることにより行うものとする。ただし、登録申請を行っていない者についても、市長が必要と認め、かつ、受入れ可能な施設がある場合は、この事業の対象とすることができる。

2 利用者の受入れは、予め受託者間での協議により、登録者に対して、受入れを担当する受託者(以下「担当受託者」という。)を決定するものとする。

3 担当受託者が複数ある場合にあっては、登録者の受入れが必要と判断された段階で、担当受託者間での協議の上、受入れ施設を決定するものとする。

4 担当受託者に受入れが困難な事由が生じた場合は、他の受託者が受け入れることができるものとする。

5 利用者がこの事業を利用できる期間は、1回の利用につき概ね2日以内とする。

(令5要領6・一部改正)

(介護給付費の支給等)

第5条 市長は、利用者が施設を利用した際に要した経費の一部及びコーディネーターによる緊急受入時の支援に要した経費の一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による介護給付費(コーディネーターについては委託料)(以下「介護給付費等」という。)により支給するものとする。

2 市長は、別表に定める単価を前項の介護給付費等に加算して支給することができる。

3 前2項の介護給付費等の支給対象とならない経費については、利用者の負担とする。

(事故があった場合の責任)

第6条 施設の利用中に発生した事故は、利用者がその責めを負うものとする。ただし、市及び受託者の責めに帰すべき場合については、この限りでない。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要領第6号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5要領6・一部改正)

加算名

単価

単位

条件等

緊急時受入加算

障害福祉サービス費等の報酬算定構造に規定する「福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)」の「区分6」に定める額

1床/1日

受入を行った日数を元に算定する。

職員手当加算

2,000円

1時間

受入をするために勤務時間ではない職員の呼び出し等を行った場合に算定する。ただし、当該職員の通常の勤務時間については、算定できる対象時間から除外する。

送迎費用加算

実費相当額

往復費用

施設等がタクシー等を利用し対象者を送迎した場合、その経費を補填するものとして算定する。ただし、施設等が有する車輌を利用して対象者の送迎を行った場合は、タクシー代の2分の1相当額を支給するものとする。

(対象者が自身でタクシー等を利用した場合の経費については、対象者の負担とする。)

神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実施要領

平成31年3月25日 要領第4号

(令和5年4月1日施行)