○神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実施要綱
平成31年3月25日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護者の急病等の不測の事態により、必要な介護が受けられなくなった在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、緊急かつ一時的な居室を確保することで、地域で安心して生活できるように支援体制を整備することを目的とする「神埼市障がい者等緊急時居室確保事業」(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は神埼市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、前条に規定する受託者が運営する障害福祉サービス事業所等における障害者等への緊急かつ一時的な宿泊の場の提供及び宿泊に必要な介護等の支援とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、神埼市に居住する在宅の障害者等のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同法第2項に規定する障害児。
(2) 不測の事態により、必要な介護が受けられないことを理由に、市長が緊急かつ一時的な居室の利用が必要と認める者。
(1) 伝染性疾患に罹患している者。
(2) 入院加療の必要があると認められる者。
(3) その他市長がこの事業を利用することが適当でないと認める者。
(緊急かつ一時的宿泊の可否の決定)
第5条 この事業における緊急かつ一時的宿泊の可否については、状況を確認のうえ市長が決定するものとする。
(登録申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、本人又は家族の同意のうえ、神埼市障がい者等緊急時居室確保事業登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)により、あらかじめ市長に登録の申請をしなければならない。
(1) 登録申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 自己の長期入院又は施設入所等により、本事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) その他の理由で登録を取消すとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その写しをセンターに送付するものとする。
(登録抹消)
第10条 登録者が介護保険の被保険者となった場合は、この事業の対象から除外するものとし、名簿から抹消する。
(利用期間)
第11条 緊急かつ一時的な宿泊については、1回の利用につき原則2日間を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(緊急かつ一時的宿泊の利用の取り消し)
第12条 市長は、緊急かつ一時的宿泊を利用した登録者(以下「利用者」という。)あるいは受託者が、次の各号にいずれかに該当するときは、緊急かつ一時的宿泊の利用を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の理由により利用したとき。
(2) その他市長がこの事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(利用者負担)
第13条 利用者は、緊急かつ一時的宿泊を利用した場合は、受託者に対し、法第29条第3項第2号に規定する額を支払うものとする。
(実績報告)
第14条 受託者は、委託業務を行った場合には、当該月分の実績を取りまとめ、翌月10日までに神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)を市長へ提出するものとする。
(令5要綱78・一部改正)
2 市長は、受託者から前項の請求があったときは、請求内容を確認のうえ、30日以内に委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第16条 受託者は、事業に関する必要な記録及び経費に関する帳簿を整備し、支援を提供した日が属する年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
2 受託者及びその従業員は、正当な理由なく利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これは在職中及び退職後においても同様とする。
3 受託者は、支援提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(調査及び指導等)
第17条 市長は、必要があると認める場合は、受託者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(補則)
第18条 この事業は、佐賀市及び神埼市、吉野ヶ里町が共同で実施するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第78号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第3号 (略)
(令5要綱78・旧様式第5号の2・全改)
(令5要綱78・全改)