○城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者選定委員会設置要綱
令和元年6月18日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市において策定する城原川ダム事業関連地域振興計画の基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)に係る調査・分析等の業務について、公募型プロポーザル方式による委託者の選定を厳正かつ公平に行うため、城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民福祉部長
(4) 福祉事務所長
(5) 産業建設部長
(6) 産業建設部農林水産担当理事
(7) 産業建設部ダム対策担当理事
(8) 教育部長
(9) 千代田支所長
(10) 脊振支所長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、産業建設部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委託者の選定)
第5条 委託者の選定は、城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者評価部会の評価結果に基づき行うものとする。
(報告)
第6条 委員長は、前条の選定結果を市長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部ダム対策課ダム対策係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年6月18日から施行する。