○神埼市行政区看板の使用に関する事務取扱要領
令和元年5月16日
要領第6号
(目的)
第1条 この要領は、簡易な看板又はこれに類するもの(以下「掲示物」という。)を、市が設置する行政区入口案内看板(以下「行政区看板」という。)に掲示する際の取扱いを定め、公共物の効果的な活用を図るとともに、掲示物の秩序ある掲示及び適切な管理に資することを目的とする。
2 行政区看板への掲示物の掲示については、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
(管理者)
第2条 行政区看板への掲示物の掲示に関する管理は、市が行うものとし、これに関する事務は総務企画部総務課が行うものとする。
(掲示物)
第3条 この要領において掲示物とは、次に掲げるもので、公共性があると認められ企業等の営利を目的としないものをいう。
ア 市が主催、共催又は後援する事業に関するもの
イ 官公庁、他の地方公共団体、その他公益団体が主催、共催又は後援する事業に関するもの
ウ 学校及び学校の連合体の事業に関するもので公益性の高いもの
エ 地域団体、文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの
2 掲示物の素材は、耐久性のあるアルミ板又はこれに類するものとする。
3 掲示物の面積は、0.032m2以下とする。
(掲示場所)
第4条 掲示物の行政区看板への掲示は、行政区看板の支柱部分に取付金具を使用して添加することで行うものし、掲示物は路面から2.5m以上の高さに添加し、安全面に配慮しなければならない。
2 掲示物を掲示できる行政区看板は、国道及び県道に占用申請をしていない箇所のものに限る。
(1) 掲示をしようとする行政区看板の位置図
(2) 掲示をしようとする掲示物の設計図面
(3) 掲示をしようとする行政区看板に記載されている地区の同意書
(4) 誓約書
(掲示の許可の取消)
第6条 前条の許可を受け、掲示された掲示物であっても、当該行政区看板を市が公用又は公共の用に供するため使用するときは、管理者は掲示の許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(違反掲示物の取扱い)
第9条 管理者は、掲示物の管理につき、この要領の規定に違反した掲示物(以下「違反掲示物」という。)があるときは、当該掲示物を掲示した者に対し、速やかにその撤去を求めなければならない。
2 管理者は、違反掲示物を掲示した者が、前項の規定による求めに応じないときは、当該掲示物を撤去することができる。
附則
この要領は、令和元年5月16日から施行する。