○神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和元年5月1日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力ある地域づくりや商店街の賑わいを創出し、地域経済の発展に資するため、市内の空き店舗等を活用して事業活動を実施するものに対し、予算の範囲内において交付する神埼市空き店舗等活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「空き店舗等」とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する店舗をいう。

(1) 空き店舗 過去に営業していた実績があり、おおむね1箇月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)、事務所及び倉庫であること。

(2) 空き家 おおむね1箇月以上無人状態にある建物であって、改装等により店舗として活用するものであること。

(3) 店舗兼住宅 過去に営業していた実績があり、おおむね1箇月以上営業が行われていない店舗であって、住宅部分と店舗部分が明確に区別でき、改装等により店舗として活用するものであること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として設定された日本標準産業分類に定める産業分類(大分類)のうちI小売業、M飲食サービス業、N生活関連サービス業及び市の商業環境の向上に資すると認められる事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業

(2) 空き店舗等を倉庫又は駐車場として利用する事業

(3) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人、団体又は法人とする。

(1) 空き店舗等を賃借し、若しくは取得し、又は自己所有の空き店舗等を改装し、開業する者であること。

(2) 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。

(3) 開業しようとする空き店舗等において1年以上継続して営業することが見込まれ、原則として午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ週4日以上営業すること。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(4) 神埼市商工会の会員(事業開始に当たり、入会する者を含む。)であること。

(5) 神埼市商工会の経営指導を受け、事業計画を作成すること。

(6) 税金を滞納していないこと。

(7) 市内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていないこと。

(8) 事業を開始する者(法人の場合は、代表者)の年齢が18歳以上であること。

(9) 市外に本店のあるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者でないこと。

(10) 店舗改装工事に着手する前に申請をし、かつ、当該年度内に改装工事が完了し、補助対象事業を開始する見込みがあること。

(11) 過去に本事業による補助を受けていない者であること。

(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第5条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 国、県その他の団体からの補助事業において補助金が交付される場合は、当該補助金額を除いた額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 納税完納証明書

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 見積書の写し

(4) 改装前の店舗の外観及び内観の写真

(5) 店舗の位置図及び平面図

(6) 申請者が個人の場合は、住民票、運転免許証等の現住所を確認できるものの写し1点

(7) 申請者が法人の場合は、定款又はこれに準ずるもの

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書若しくは添付書類の内容に変更が生じたとき、又は同条の規定により補助金の交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、速やかに神埼市空き店舗等活用支援事業補助金に係る事業変更・中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の神埼市空き店舗等活用支援事業補助金に係る事業変更・中止申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金に係る事業変更・中止承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、空き店舗等の改装等に要する経費の支払が完了したときは、完了した日から30日以内に、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改装等に係る領収書又は支払を証明する書類の写し

(2) 改装後の写真

(3) 営業を開始したことが証明できる書類

(4) 営業開始日から営業上の収支状況の分かる書類の写し

(5) 営業活動中の写真

(6) 神埼市商工会会員証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績の報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(財産の処分及び管理)

第13条 交付決定者は、事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年を経過する日以前に、補助金により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認なく処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、又は、廃棄すること等をいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 市長は、前項の承認をした交付決定者に対し、当該承認に係る財産の処分をしたことにより当該交付決定者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に返納させることができる。

3 交付決定者は、事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

①店舗部分と住居部分の分離に関する工事

②既存設置物の処分費

③店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費)

【対象とならない経費】

①店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事

②土地建物の購入費用

③備品、什器及び機材等の購入費用

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助限度額

100万円

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神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和元年5月1日 要綱第47号

(令和元年5月1日施行)