○神埼市体育協会補助金交付要綱
平成31年4月1日
教育委員会要綱第66号
(趣旨)
第1条 神埼市体育協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、神埼市体育協会が行う事業に要する経費を補助することにより、地域スポーツの普及振興を図り、もって市民の心体の向上とスポーツを通じて市民相互の親睦に繋げ、スポーツ活動体制の一層の充実を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業に要する経費以内で、かつ、予算の範囲内とする。
2 規則第3条第2項に規定する添付書類は、補助事業者の当該年度における事業計画書並びに収支予算書等を添付しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し事業完了後5年間保管すること。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は概算払いで交付することができる。
2 補助事業者は、事業終了後直ちに実績報告書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。