○地域ぐるみわんぱく支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
教育委員会要綱第74号
(趣旨)
第1条 地域ぐるみわんぱく支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、地域ぐるみわんぱく支援事業地区(以下「補助事業者」という。)が、地域住民と連携して地域ぐるみで子どもとふれあう行事等の活動を行うための一部を補助し、子どもたちの健やかな成長を育む環境づくりを支援することを目的とする。
(補助金の額等)
第3条 市長は、補助事業者が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 規則第3条に規定する添付書類は、補助事業者の当該年度における事業計画書並びに収支予算書等を添付しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し事業完了後5年間保管すること。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は概算払いで交付することができる。
2 補助事業者は、事業終了後直ちに実績報告書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。