○地域ぐるみわんぱく支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

教育委員会要綱第74号

(趣旨)

第1条 地域ぐるみわんぱく支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、地域ぐるみわんぱく支援事業地区(以下「補助事業者」という。)が、地域住民と連携して地域ぐるみで子どもとふれあう行事等の活動を行うための一部を補助し、子どもたちの健やかな成長を育む環境づくりを支援することを目的とする。

(補助金の額等)

第3条 市長は、補助事業者が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第3条に規定する添付書類は、補助事業者の当該年度における事業計画書並びに収支予算書等を添付しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、規則第6条の規定に基づき補助金交付決定通知書を様式第2号により通知する。

(補助金交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し事業完了後5年間保管すること。

(補助事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更申請書(様式第3号)第4条に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、補助金交付決定(取消・変更)通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は概算払いで交付することができる。

2 規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第6号のとおりとする。

2 補助事業者は、事業終了後直ちに実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合、実績報告の内容の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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地域ぐるみわんぱく支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 教育委員会要綱第74号

(平成31年4月1日施行)