○神埼市さが園芸生産888億円推進事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業所得向上に向けた収量・品質の向上や経営規模の拡大、経営コストの削減など、農業所得の確保・向上ができる園芸農業を確立するため、さが園芸生産888億円推進事業実施要領(平成31年3月7日付け園第2349号佐賀県知事通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、農業者が組織する団体、農業協同組合及び市長が特に必要と認める農業者(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 補助事業者は、前項(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 規則第17条本文の規定により、市長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、事業実施主体毎に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第7号により速やかに報告するとともに、規則第16号の規定による返還命令を受けて当該金額相当する補助金を返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(第7条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

2 規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号又は第6号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第8条 規則第17条の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については市町が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。

(令和2年要綱第65号)

この要綱は、令和2年12月17日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は、令和3年8月4日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

(令2要綱65・令3要綱49・一部改正)

対象経費

補助率及び補助金上限額

農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、農業者が組織する団体、農業協同組合及び市長が特に必要と認める農業者が、実施要領に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費に対し、市が補助する場合における当該補助に要する経費とする。

1事業実施主体当たりの補助金上限額は、1受益農業者当たり1,560万円(政策目的2の場合は1受益農業者3,600万円)を上限として全ての受益農業者分を合計した金額、又は3,900万円のいずれか低い額とし、また、法人であって当該事業を実施するに当たり、新たに年間200人日以上の雇用を計画している場合は、受益農業者数にかかわらず3,900万円を上限とする。

ただし、農業者が組織する団体及び農業協同組合が事業実施主体となってリースで農業者の整備を支援する場合に限り、当該事業実施主体の補助金上限額は1,200万円を上限として全ての受益農業者数を乗じた額以内とする。

なお、事業実施主体のうち、区分(9)、それぞれの中山間チャレンジ事業実施要領(平成30年6月4日付農企第314号)に基づき選定されたチャレンジ集落・産地内かつ、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)の対象地域内の対象農用地に要する施設・機械等及び当該農地に由来する生産物に要する施設・機械等については、政策目的の3に規定する補助率によらず、補助事業費の61/100以内とする。





政策目的

区分

1 先進的モデル経営体育成対策

(1)環境制御型耐候性ハウス(国庫事業で対象とならない場合)

(2)いちご高設栽培システム

(3)果樹根域制限栽培システム

(4)園芸団地の整備

(5)効率的な露地野菜集出荷システム整備(国庫事業で対象とならない場合)

補助事業費の61/100以内とする。

2 新たな園芸農業者育成対策

(1)園芸用ハウス、共同育苗施設

(2)省力化機械・装置

(3)高品質化機械・装置

(4)省石油型機械・装置

(5)土づくり用、病害虫低減機械・装置

(6)選別・調整、加工用機械・装置

(7)長寿命化対策

(8)園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材

(9)大雨・大雪被害防止対策

補助事業費の61/100以内とする。

3 経営力向上志向経営体育成対策

(1)園芸用ハウス、共同育苗施設

(2)省力化機械・装置

(3)高品質化機械・装置

(4)省石油型機械・装置

(5)土づくり用・病害虫低減機械・装置

(6)選別・調整、荒茶加工用機械・装置

(7)長寿命化対策

(8)園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材

(9)大雨・大雪被害防止対策

補助事業費の44/100以内とする。

(注)補助金の算定にあたっては、いずれの場合においても千円未満の額は切り捨てるものとする。

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神埼市さが園芸生産888億円推進事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第44号

(令和3年8月4日施行)