○神埼市民生委員児童委員協議会活動事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 市長は、民生委員・児童委員の活動に関する調査、研究及び連絡調整を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象団体、補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、神埼市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)とする。補助金の交付の対象となる経費は、協議会の運営及び活動に要する経費とする。
2 補助金の額は、前項の補助対象経費で市長が認めた額とし予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 歳入歳出予算書(様式第3号)
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し条件を付することがある。
(申請書の記載事項の変更)
第5条 補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出して承認を受けなければならない。ただし、事業に要する経費の20パーセント以内の変更又は事業内容の軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 市長は、間接補助事業者である協議会に対し前項各号の規定に準じた条件及び次に掲げる条件を付することがある。
(1) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、間接補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(2) 間接補助事業者が間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業に関して間接補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該間接補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 歳入歳出決算書(様式第8号)
2 この補助金は、概算払で交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、神埼市保健福祉活動事業費補助金等交付要綱(平成18年神埼市要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。