○神埼市学校給食費補助金交付要綱
平成31年3月31日
教育委員会要綱第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の教育費の負担を軽減し、子育て世帯の定住・人口増加を促進し、住みよい街づくりに資することを目的として、神埼市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の(1)及び(2)、(1)及び(3)、(2)及び(4)、又は(3)及び(4)に該当するものとする。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生のいずれかの学年に在籍する児童生徒の保護者
(2) 神埼市内に住所を有し、神埼市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 神埼市内に住所を有し、市外の特別支援学校等に通学する児童生徒の保護者
(4) 小学校1~5年生又は中学校1、2年生の学年に在籍する児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しなくなったときは、補助金の交付を受けることができない。
(令5教委要綱96・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第1項第1号に該当する者にあっては、保護者が負担する学校給食費の全額とする。ただし、保護者が国又は神埼市若しくはその他の団体から学校給食費の全部又は一部の扶助、補助又は援助を受けた場合には、それぞれの金額を差し引くものとする。
2 前条第1項第3号に該当する者にあっては、神埼市学校給食費を限度とする。
4 前条に加え、お楽しみデザート等付加額について、神埼市立小中学校に在籍する全児童生徒の保護者を対象に補助し、予算の範囲内において交付するものとする。
(令5教委要綱96・一部改正)
2 第2条第1項に規定する補助対象者の交付申請は、次のとおりとする。
(令5教委要綱96・一部改正)
(補助金変更申請)
第6条 申請者は、申請額に変更が生じた場合は、神埼市学校給食費補助金交付変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の交付及び請求)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市学校給食費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 申請者は、神埼市学校給食費補助金実績報告書(様式第8号)をもって市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第10条 会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第96号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。