○神埼市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成31年3月31日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の抑止を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する神埼市運転免許証自主返納者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項の規定により公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、平成31年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者であって、本市の住民基本台帳に登録されている者とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、前条の対象者に対し、佐賀県公安委員会が発行する運転経歴証明書の交付手数料を予算の範囲内で助成するものとする。

2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請手続き)

第5条 前条に規定する交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転経歴証明書交付手数料助成申請書・実績報告書兼請求書(様式第1号)に運転経歴証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請は、運転経歴証明書の交付日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定及び確定)

第7条 市長は、第5条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該支援による助成金の交付決定及び確定を行い、運転経歴証明書交付手数料助成金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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神埼市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成31年3月31日 要綱第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成31年3月31日 要綱第27号