○神埼市森林情報関係資料事務取扱要領

平成31年3月29日

要領第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1 この要領は、「森林情報関係資料」(森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき、神埼市が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳及び地図」という。)並びに、法第5条に基づき地域森林計画の樹立に伴い、佐賀県知事が作成した資料(以下「地域森林計画関係資料」という。)を合わせたものを指す)の適正な管理及び円滑な情報の提供を行うため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2 森林情報関係資料の取扱いについては、この要領によるほか、次の法令等に基づき取扱うものとする。

(1) 「森林法」(昭和26年6月26日法律第249号)

(2) 「農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成21年7月10日付け農林水産省告示第924号)

(3) 「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成12年5月8日付け12林野計第154号)

(4) 「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」(平成12年5月8日付け12林野計第188号)

(5) 「多様な森林整備推進のための集約化の促進について」(平成19年3月30日付け18林整第1250号)

(6) 「森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及び整備について」(平成24年3月30日付け23林整計第339号)

(7) 「佐賀県地域森林計画関係資料事務取扱要領」(平成24年3月30日付け森整第2075号)

(8) 「林地台帳制度の運用について」(平成29年3月29日付け林整計画第395号)

(9) 「林地台帳制度の運用上の留意事項について」(平成29年3月29日付け林整計画第400号)

(10) 「林地台帳及び地図運用マニュアル」(平成29年3月林野庁)

(11) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)

(12) 「神埼市個人情報保護法施行条例」(令和4年神埼市条例第11号)

(13) 「神埼市情報公開条例」(平成18年神埼市条例第16号)

(14) 「神埼市情報公開事務取扱要綱」(平成18年神埼市要綱第3号)

(令5要領1・一部改正)

(森林情報関係資料の性格)

第3 記載されている情報については、空中写真等による間接調査方法により作成したものであり、林況及び所有界は実測及び確認を行っていない。このため、所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

(森林情報関係資料の取扱区分)

第4 森林情報関係資料の取扱区分については(別表)森林情報関係資料の種類、取扱区分一覧のとおりとする。

なお、手続きについては、第2章から第4章までにより行う。

(本人確認等)

第5 森林情報関係資料に係る申請又は、林地台帳及び地図の修正申立を行う者は、担当窓口で申請者又は申立者が本人であること及び住所が確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の原本を提示するものとする。また、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と担当者との関係が確認できる書類(従業員証など)を提示するものとする。ただし、申請者が国又は地方公共団体の場合は、本人確認を要しないものとする。

2 郵送等による場合は、本人確認書類の写しを添付するものとする。

(個人情報の取扱い)

第6 森林情報関係資料に含まれる個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び「神埼市個人情報保護法施行条例」(令和4年神埼市条例第11号)に従い取扱うものとする。

(令5要領1・一部改正)

第2章 林地台帳及び地図

(公表)

第7 市長は、森林所有者等の氏名又は名称、住所を含む記載事項を除いた林地台帳及び地図(以下「公表用の林地台帳及び地図」という。)を公表するものとする。

2 公表の方法は、林地台帳を管理する林業課(以下「担当窓口」という。)において公表用の林地台帳及び地図〔の情報端末による〕の閲覧によるものとする。

3 閲覧を申請する者は、市長あてに、「林地台帳閲覧申請書」(様式第1号)を提出するものとする。

4 市長は、申請書及び本人確認書類を確認し、不備がなければ、留意事項を書面又は口頭で説明の上、閲覧に供するものとする。

(情報の提供)

第8 市長は、申請者が次の各号に該当する場合、この要領の定めるところにより、林地台帳及び地図の情報提供をすることができる。

(1) 当該森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は佐賀県知事

2 林地台帳及び地図の情報提供を申請する者は、「林地台帳情報依頼申出書」(様式第2号)に、申請者が第1項(1)の場合にあっては、当該土地又は森林の所有又はその経営の委託を受けていることを証明する書類、(2)の場合にあっては、当該土地に隣接する土地又は森林の所有又はその経営の委託を受けていることを証する書面、(3)の場合にあっては、県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類を添えて、市長へ提出するものとする。なお、代理人により申請を行う場合は、委任状等委任されていることが確認できる書面を提出するものとする。

3 市長は、林地台帳及び地図の情報提供の申請があった場合は、申請書及び本人確認書類を確認し、不備がなければ、留意事項について書面又は口頭で説明の上、書面又は電子データにより提供するものとする。

4 林地台帳及び地図の情報提供に当たって、申請者は、留意事項について了承する書面「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(修正申出)

第9 当該森林の土地の所有者又は森林所有者は、所有する土地又は森林について、林地台帳の記載事項の修正の申出を行うことができる。

2 修正の申出を行う者は、「林地台帳及び森林の土地に関する地図の修正申出書」(様式第4号)に修正申出を行おうとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類、修正事項を証明する書類を添付し、市長へ提出するものとする。なお、代理人により申出を行う場合は、委任状等委任されていることが確認できる書面を提出するものとする。

3 市長は、修正の要否を判断し、林地台帳を修正することとした場合は「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書」(修正をすることとした場合)(様式第5号)により、修正しないこととした場合は、「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書」(修正しないこととした場合)(様式第6号)により、修正申出者へ通知するものとする。

第3章 地域森林計画関係資料(森林簿・森林計画図)

(森林簿の閲覧)

第10 市長は、申請者が次の各号に該当する場合は、この要領の定めるところにより、森林簿を閲覧に供することができる。

(1) 当該森林の土地の所有者又は森林所有者

(2) 当該森林の土地の所有者又は森林所有者本人以外で次のいずれかの条件に該当する場合

ア 森林所有者から書面により委任されているとき

イ 国又は地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類の提出があったとき

ウ 学校・大学等公的研究機関から学術的な目的での使用を示す書類の提出があったとき

エ 森林所有者の委任状に代わる書類又はその写しの提出があったとき

オ その他、書面等により管理者の承認を得たとき

2 申請者が森林簿の閲覧を申請する場合は、「地域森林計画関係資料閲覧申請書」(様式第7号)を市長へ提出するものとする。

3 市長は、申請者に対し、この要領に定める事項及び利用上の留意事項(「地域森林計画関係資料閲覧申請書」(様式第7号)記載)について説明を行うものとする。

なお、市長は、申請内容を審査し、不備等がない場合は、閲覧に供するものとする。ただし、第10の(2)に該当する申請者に個人情報の提供を行う場合は、必要最小限の範囲で閲覧に供するものとし、申請目的から判断して、森林所有者本人の利益権利を害する恐れがあると認められる場合は、閲覧に供してはならない。

(森林計画図の閲覧)

第11 市長は、「地域森林計画関係資料閲覧申請書」(様式第7号)により、森林計画図の閲覧の申請があった場合は、留意事項(「地域森林計画関係資料閲覧申請書」(様式第7号)記載)について説明し、森林計画図の閲覧に供するものとする。

第4章 共通事項

(費用負担)

第12 林地台帳及び地図の交付に係る費用については、外部に委託等を要する場合に発生した費用を含めて、申請者が実費を負担する。ただし、国、地方公共団体及びこれらの機関から業務を受注した者からの交付又は貸出に係るものを除く。なお、費用の徴収事務については、「神埼市情報公開条例」(平成18年神埼市条例第16号)及び「神埼市情報公開事務取扱要綱」(平成18年神埼市要綱第3号)に準じるものとする。

(標準処理期間)

第13 林地台帳及び地図の交付申請が到達してから承認するまでに通常すべき標準的な期間は、10日とする。

(管理期間)

第14 地域森林計画関係資料を管理する期間は、当該地域森林計画の計画期間終了時点までとする。

2 前項の期間経過後の関係資料の取扱いは、市で定める文書管理規程等によるものとする。

第5章 雑則

(その他の事項に関する取扱い)

第15 地域森林計画関係資料の取扱いにおいて、本要領の定めにない取扱いが生じた場合については、佐賀県森林整備課長に協議し、承認を得るものとする。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4関係)森林情報関係資料の種類、取扱区分一覧

〇:可、―:対象外

関係資料

取扱区分

備考

名称

分類

内容

閲覧

交付

林地台帳及び地図

帳票

林地台帳


図面

地図


森林簿

帳票

森林簿(帳票)

A4

森林計画図

図面

森林計画図

A0

1/5,000

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神埼市森林情報関係資料事務取扱要領

平成31年3月29日 要領第2号

(令和5年4月1日施行)