○神埼市男女共同参画審議会設置要綱
平成20年4月1日
要綱第39号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の推進に関し、広く市民の意見、要望等を反映させ総合的な施策の推進を図るため、神埼市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するために、次の事務を行う。
(1) 男女共同参画社会の推進に関する事項について、情報及び意見の交換を行うこと。
(2) 男女共同参画計画策定等に関し提言すること。
(3) その他目的達成に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、市民、関係団体の代表者及び識見者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期はこれを妨げない。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の互選によりこれを定める。
(役員の職務)
第6条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(アドバイザー)
第8条 審議会は、必要に応じアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の事務は、総務企画部総務課で処理する。
(平26要綱52・平31要綱23・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第52号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第8号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
神埼市男女共同参画審議会委員名簿
(平31要綱23・令3要綱8・一部改正)
団体名又は役職名 | 氏名 |
区長会代表 | |
消防団女性隊代表 | |
商工会女性部 | |
JA神埼女性部 | |
市PTA代表 | |
市小学校校長会代表 | |
市中学校校長会代表 | |
民生児童委員代表 | |
男女共同参画市民団体代表 | |
県男女共同参画推進員代表 | |
神埼地区人権擁護委員代表 | |
脊振地区人権擁護委員代表 | |
千代田地区人権擁護委員代表 | |
識見者 | |
識見者 |
(アドバイザー)
大学教授 |