○神埼市男女共同参画審議会設置要綱

平成20年4月1日

要綱第39号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の推進に関し、広く市民の意見、要望等を反映させ総合的な施策の推進を図るため、神埼市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するために、次の事務を行う。

(1) 男女共同参画社会の推進に関する事項について、情報及び意見の交換を行うこと。

(2) 男女共同参画計画策定等に関し提言すること。

(3) その他目的達成に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、市民、関係団体の代表者及び識見者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期はこれを妨げない。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選によりこれを定める。

(役員の職務)

第6条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(アドバイザー)

第8条 審議会は、必要に応じアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の事務は、総務企画部総務課で処理する。

(平26要綱52・平31要綱23・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第52号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

神埼市男女共同参画審議会委員名簿

(平31要綱23・令3要綱8・一部改正)

団体名又は役職名

氏名

区長会代表


消防団女性隊代表


商工会女性部


JA神埼女性部


市PTA代表


市小学校校長会代表


市中学校校長会代表


民生児童委員代表


男女共同参画市民団体代表


県男女共同参画推進員代表


神埼地区人権擁護委員代表


脊振地区人権擁護委員代表


千代田地区人権擁護委員代表


識見者


識見者


(アドバイザー)

大学教授


神埼市男女共同参画審議会設置要綱

平成20年4月1日 要綱第39号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月1日 要綱第39号
平成26年6月1日 要綱第52号
平成31年4月1日 要綱第23号
令和3年2月26日 要綱第8号