○神埼市市報の広告掲載に関する要綱
平成18年4月28日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市が発行する広報紙「市報かんざき」(以下「市報」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 市報に掲載する広告(以下「広告」という。)は、行政広報の公共性及び品位を保つため、次の事項を基本原則とする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。
(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの
(2) 意見広告及び名刺広告に類するもの
(3) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(4) 人権を侵害する恐れのあるもの
(5) 児童及び青少年の健全育成に反する恐れのあるもの
(6) 社会の秩序と健全な風俗習慣に反する恐れのあるもの
(7) 著しく紙面の調和を損なうと認められるもの
(8) その他市報に掲載することが不適当と市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、市報に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)が多数いる場合においては、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。
ただし、優先順位により決定しがたい場合は、申し込み順とする。
優先順位 | 広告掲載希望者 |
1 | 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人その他非営利団体 |
2 | 民間企業及び自営業で市内に事業所を有する者 |
3 | 民間企業のうち、公共性の高い企業 |
4 | その他市長が適当であると認める者 |
(広告の申込み)
第5条 広告掲載希望者は、原則として市報発行日の40日前までに、神埼市市報広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告の審査・報告)
第6条 広告を適正に実施するため、神埼市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、前条の神埼市市報広告掲載申込書により、広告掲載の適否について審査する。
2 委員会は、総務企画部長、総務課長、秘書広報係等で構成し、委員長は総務企画部長とする。
3 委員会は、市長に審査の結果を報告するものとする。
(平19要綱8・平20要綱9・平21要綱27・平31要綱11・一部改正)
3 前項の広告掲載決定通知を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに広告の版下原稿を提出するものとする。
4 カラー広告について、掲載希望者が多い月があった場合は、第4条の規定によらず調整及び抽選を行う。
(平21要綱2・平31要綱11・一部改正)
(掲載位置)
第8条 広告掲載の位置は、市長が決定し、有料広告である旨を表示する。ただし、カラー広告については、裏表紙下部とし、1月あたり1枠までとする。
(平21要綱2・平22要綱25・平31要綱11・一部改正)
(掲載期間)
第9条 広告掲載期間は1月単位とし、最長12月とする。
(平19要綱39・平22要綱36・一部改正)
(広告掲載料金及び納付)
第10条 広告掲載料金は別表第1のとおりとし、広告主は掲載の決定後市長の決定する期日までに一括納付するものとする。
2 1回の申込みによる掲載月号が第9条に規定する掲載期間内において6回(枠)以上のときは、広告掲載料金を1割減ずるものとする。
3 同一年度の印刷(5月号から翌年4月号)において、2回以上の申込みにより通算6回(枠)以上となるときは、6回(枠)目以降の広告掲載料を1割減ずるものとする。
4 広告掲載料金については、申し込み時点の料金で徴収する。ただし、年度を超える料金については、地方自治法第208条第2項の規定により、それぞれの年度の取り扱いとする。
(平20要綱9・平21要綱28・平22要綱36・一部改正)
(広告主の責任等)
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告等の変更)
第12条 広告主は、掲載期間内において掲載月、広告内容について変更することができる。
2 掲載月を変更する場合は、変更を希望する月の20日前までに、神埼市市報広告掲載変更申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
4 広告内容について変更する場合は、変更を希望する月の20日前までに、版下原稿を市長に提出するものとする。
(平21要綱28・追加)
(取消し料)
第13条 広告主の都合により広告掲載申込みを取消すときは、広告主は速やかに神埼市市報広告掲載取消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市報発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取消しはできないものとする。
(平21要綱28・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 広告主が第7条第3項に規定する期日までに版下原稿を提出しないとき。
(2) 広告主が第10条に規定する期日までに広告掲載料金を納付しないとき。
(4) 広告掲載希望者が虚偽の申請をしたとき。
(5) その他市報の掲載に支障が生じたとき。
3 市長は、広告掲載決定を取消したときに、広告主が広告掲載料金を納付していたときは、掲載取消通知書による通知日を基準日として、第13条の規定を準用し、取消し手数料を差引いた額を返還する。
(平21要綱28・旧第13条繰下・一部改正)
(広告料金の返還)
第15条 市長は、広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告主に納付済みの広告掲載料金を返還するものとする。
2 広告掲載料金の還付を受けようとする者は、神埼市市報広告掲載料金還付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。
3 返還する広告掲載料金には利子を付さない。
4 市は、広告の掲載ができなかったことにより、広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料金の返還以外の責めを負わないものとする。
(平21要綱28・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平21要綱28・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月28日から施行する。
附則(平成19年要綱第39号)
1 この要綱は、平成19年1月15日から施行する。
2 この要綱の施行後から平成19年2月20日までの間で、平成19年4月号の広告掲載については、第9条の掲載期間に1月を加算する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第2号)
1 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の神埼市市報の広告掲載に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込書の提出があった平成21年5月号から適用し、同日前までに申込書の提出があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年要綱第27号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第28号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第25号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の神埼市市報の広告掲載に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込書の提出があった平成22年5月号から適用し、同年4月号までのものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第11号)
1 この要綱は、平成31年2月21日から施行する。
2 この要綱による改正後の神埼市市報の広告掲載に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込書の提出があった平成31年5月号から適用し、同年4月号までのものについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平21要綱2・平22要綱25・一部改正)
規格 | 広告サイズ | 広告掲載料金 |
2色 | 縦5cm×横8cm | 8,000円 |
2色 | 縦5cm×横17cm | 15,000円 |
2色 | 縦10cm×横8cm | 15,000円 |
カラー | 縦10cm×横17cm | 45,000円 |
別表第2(第13条関係)
(平21要綱28・平22要綱36・一部改正)
市報発行日40日前~16日前 | 100分の50 |
市報発行日15日前~11日前 | 100分の100 |
年度を超えた申込で割引後6回(枠)に満たない場合 | 割引相当分 |
(平31要綱11・全改)
(平31要綱11・全改)
(平20要綱9・一部改正)
(平31要綱11・全改)
(平22要綱25・全改)
(平31要綱11・全改)
(平21要綱28・全改)
(平21要綱28・全改)