○神埼市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年9月6日

要綱第23号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、神埼市いのち支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部には、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は市民福祉部長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(庶務)

第6条 本部における庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月6日から施行する。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5要綱69・全改)

総務企画部長

総務企画部財務等担当理事

福祉事務所長

産業建設部長

産業建設部農林水産担当理事

産業建設部ダム対策担当理事

教育部長

脊振支所長

千代田支所長

神埼市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年9月6日 要綱第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年9月6日 要綱第23号
令和5年4月1日 要綱第69号