○神埼和菱組合事業推進補助金交付要綱
平成30年7月11日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼和菱組合(以下「組合」という。)が神埼市と連携して、神埼市の特色ある地域資源「和菱」の生産をはじめ、活用研究に取り組むために補助金を交付することにより、組合の安定的な経営、地域資源の存続及び発展を図るものとし、その交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(令6要綱54・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 和菱の生産に必要な調査・研究に関する事業
(2) 和菱の魅力を発信する活動に関する事業
(3) 和菱の販路開拓及び拡大に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(令6要綱54・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要不可欠な経費とする。
2 算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令6要綱54・一部改正)
(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月11日から施行する。
附則(令和6年要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6要綱54・一部改正)