○神埼和菱組合事業推進補助金交付要綱

平成30年7月11日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼和菱組合(以下「組合」という。)が行う6次産業化推進に取り組む事業をはじめ、特産品である和菱のPR事業に対して補助金を交付することにより、組合の安定的な経営、地域産業の活性化を図るものとし、その交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 6次産業化推進に取り組むための事業

(2) 特産品を目指す和菱のPRに関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費と補助期間)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 和菱の生育、加工、販売及び原料の確保に伴う経費

(2) 新製品開発に伴う経費

(3) 和菱のPRに伴う経費

(4) その他市長が必要と認める経費

2 補助期間は3年間とし、予算の範囲内において交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。

3 算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に基づき補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を規則第6条に基づき補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条に基づき補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、規則第8条に基づき補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付の決定を変更することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、30日以内に規則第12条に基づき実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に基づき補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に基づき補助金概算払交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月11日から施行する。

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神埼和菱組合事業推進補助金交付要綱

平成30年7月11日 要綱第20号

(平成30年7月11日施行)