○神埼市脳若教室事業実施要綱

平成30年7月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び第2項の地域支援事業の規定に基づき、高齢者が介護又は支援を要する心身の状態になることを予防するため、高齢者に対し、神埼市認知機能低下予防事業(脳若教室)(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市(以下「市」という。)とし、適切な事業運営が確保出来ると認められる団体等に委託することが出来るものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業に参加することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有しているおおむね65歳以上の者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の予防に係る「脳若トレーニング」の提供

(2) 事業の利用効果の評価

2 利用できる回数は1期間(週1回、計12回)とする。

(運営)

第5条 1期間当たりの利用人数は24名以内とする。

(負担金)

第6条 利用者の負担金は、必要に応じて教材費等の実費を負担するものとする。

(利用者の決定)

第7条 この事業へ参加しようとする者は、神埼市認知機能低下予防事業(脳若教室)利用申請(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市は、事業の実施を決定した際は、利用決定通知書(様式第2号)をもって参加しようとする者へ通知する。

3 参加希望者が定員を超えた場合は、受付順で事業対象者とする。

(実施場所)

第8条 事業実施は、適切な事業運営が確保できる場所で事業を行うものとし、対象者は、当該実施場所に直接来所し、事業に参加するものとする。

(秘密の保持)

第9条 本事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、認知症の人や家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務報告)

第10条 委託事業者は、事業終了後速やかに事業効果や結果をまとめ報告すること。

(委託事業者の義務)

第11条 事業を委託により実施する場合において、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう神埼市 市民福祉部 高齢障がい課と連携して行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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神埼市脳若教室事業実施要綱

平成30年7月1日 要綱第21号

(平成30年7月1日施行)