○神埼市介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成30年4月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に掲げる事業として神埼市介護予防水中運動教室事業を実施することにより、65歳以上の高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても高齢者自らの介護予防活動を支援し、可能な限り地域において自立した日常生活が送れるよう、在宅高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市とし、適切な事業運営が確保出来ると認められる団体等に委託することが出来るものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業に参加することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有しているおおむね65歳以上の者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 事前・事後の体力測定

(2) 認知機能改善:「脳」の健康度チェック、軽度認知障害スクリーニング

(3) 運動機能改善:健康講話、陸上トレーニング、水中運動プログラムの実施

(4) 日常生活環境改善:セルフチェック、問診、個人健康日記帳活用

2 介護予防水中運動教室事業が利用できる回数は、週1回、12回とし、利用時間は1回につき2時間とする。

(運営)

第5条 1回当たりの利用人数は20名以内とする。

(利用料)

第6条 介護予防水中運動教室事業に伴う利用料は、1回200円とする。

(利用者の決定)

第7条 この事業へ参加しようとする者は、神埼市介護予防水中運動教室事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市は、事業の実施を決定した際は、利用決定通知書(様式第2号)をもって参加しようとする者へ通知する。

3 参加希望者が定員を超えた場合は、受付順で事業対象者とする。

(個人情報の保護)

第8条 本事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、対象者の人格を尊重するとともに、当該対象者及びその家庭について知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務報告)

第9条 委託事業者は、事業終了後速やかに事業効果や結果をまとめ市長に報告すること。

(委託事業者の義務)

第10条 事業を委託により実施する場合において、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう神埼市 市民福祉部 高齢障がい課と連携して行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月20日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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(平31要綱30・一部改正)

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神埼市介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成30年4月20日 要綱第14号

(令和元年5月1日施行)