○神埼市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の既存工場等に係る面積の算定に関する規則
平成20年3月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年神埼市条例第14号。以下「条例」という。)附則第2条の面積の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則20・一部改正)
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
単一業種 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 |
兼業 | G≧ ただし、 |
備考
1 単一業種とは、既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通産産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。
2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。
3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
単一業種 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
兼業 | E≧ ただし、 |
備考
1 単一業種とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。
2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。
3 これらの算式において、E、P、γ、E0、S、E1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。