○神埼市釣銭の取扱いに関する要領

平成30年3月28日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、会計管理者が保管する歳計現金の一部を釣銭として交付することにより、公金収納の適正化を図ることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 釣銭の交付を受けようとする出納員(財務規則第161条に規定する出納員をいう。)は、釣銭交付申請書(様式第1号)を、会計管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 会計管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、釣銭を交付するかどうかを決定するものとする。

(交付決定の通知)

第4条 会計管理者は、釣銭の交付を決定したときは、釣銭交付決定通知書(様式第2号)により出納員に通知するものとする。

2 会計管理者は、釣銭の交付が不適当と認めたときは、その旨を出納員に通知するものとする。

(釣銭の請求及び受領)

第5条 出納員は、前条により交付決定を受けた場合は、すみやかに会計課窓口にて、現金受領するものとする。

2 前項により釣銭を受領する場合は、出納員自ら、資金運用(つり銭)調書に署名のうえ、受領するものとする。

(令3要領3・一部改正)

(状況の報告)

第6条 会計管理者は、必要に応じ、釣銭経理の状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(関係書類の整備)

第7条 出納員は交付された釣銭について、釣銭保管帳簿に記載し、常に整備しておかなければならない。

(釣銭の返還)

第8条 出納員は、釣銭を毎会計年度末又は釣銭を必要としなくなったときは、当該釣銭を会計管理者に返還しなければならない。

2 前項に規定において、返還の時期が釣銭交付決定通知書に記載された返還日以前となる場合については、釣銭返還通知書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の場合に限らず、必要と認めたときはいつでも釣銭の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要領第3号)

この要領は、令和3年7月14日から施行する。

画像

画像

画像

神埼市釣銭の取扱いに関する要領

平成30年3月28日 要領第1号

(令和3年7月14日施行)