○神埼市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成30年2月21日

教育委員会要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び神埼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年神埼市条例第18号。以下「条例」という。)の例による。

(事業開始の届出)

第3条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、神埼市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 職員名簿(様式第4号)

(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(4) 事業者の役員名簿

(5) 定款その他基本約款

(6) 運営規程

(7) 施設に関する平面図等

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、重大な事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(調査及び立入調査等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、神埼市行政手続条例(平成17年神埼市条例第18号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

4 本条に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 その他この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式(略)

神埼市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成30年2月21日 教育委員会要綱第58号

(平成30年2月21日施行)