○神埼市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年8月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、神埼市(以下「市」という。)及び事業者等が相互に連携を図り地域全体で高齢者の見守りを行い、異変又はその恐れがある場合に、早期かつ的確な対応に繋げる神埼市高齢者見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に必要な事項を定め、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力機関 高齢者の支援にかかわる公共機関等で、ネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。

(2) 協力団体 市内に所在する公共的な活動を行う団体で、ネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。

(3) 協力事業者 市内で事業活動を行う民間事業者等で、ネットワーク事業の趣旨に賛同し、第6条第1項の規定による登録を行ったものをいう。

(実施主体)

第3条 ネットワーク事業の実施主体は、市とする。

(事業内容)

第4条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協力機関は、高齢者の見守りを行うとともに、異変又はその恐れがあると確認されたときは、市及び神埼市地域包括支援センターと連携、協力し、的確な対応を行うものとする。

(2) 協力団体は、当該協力団体を構成する者にネットワーク事業の趣旨等を周知し、高齢者の見守りを行うものとする。

(3) 協力事業者は、ネットワーク事業の趣旨等を従業者に周知し、自らの事業活動において高齢者の見守りを行うものとする。

(4) 神埼市地域包括支援センターは、協力機関、協力団体及び協力事業者から高齢者の異変又はその恐れがある場合に係る連絡があったときは、各関係機関と連携し、速やかに適切な対応を行うものとする。

(協力機関及び協力団体の参加)

第5条 協力機関又は協力団体としてネットワーク事業に参加するものは、神埼市高齢者見守りネットワーク事業賛同書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(協力事業者の登録)

第6条 協力事業者としてネットワーク事業に参加する事業者は神埼市高齢者見守りネットワーク事業協力事業者登録申請書(様式第2号)を市長に提出し、市長は協力事業者として登録するものとする。

2 市長は、前項の登録をしたときは、当該事業者に、神埼市高齢者見守りネットワーク事業協力事業者登録証(様式第3号)を交付し、市のホームページ等にてその旨を公表するものとする。ただし、当該事業者が公表を希望しない場合は、この限りでない。

(協力事業者の登録の取消し)

第7条 市長は、協力事業者が登録の辞退を届け出たとき又は協力事業者として不適当と認めたときは、登録を取り消すものとする。

(守秘義務)

第8条 協力機関、協力団体及び協力事業者は、高齢者の見守りに関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は高齢者の見守り以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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神埼市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年8月1日 要綱第32号

(平成29年9月1日施行)