○神埼市ふるさと大使設置要綱

平成29年9月11日

要綱第35号

(設置)

第1条 神埼市の豊かな自然と歴史、観光など様々な分野の情報を広く全国に向けて情報発信するとともに、本市のイメージアップを図るため、神埼市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 本市の歴史、文化、観光、特産品等の宣伝

(2) 本市が実施する各種行事への協力

(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) ふるさと納税の宣伝

(5) その他大使の活動として市長が必要と認める活動

(委嘱等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を、本人の同意を得て大使に委嘱する。

(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者であって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍している者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性に欠けたとき。

(任期)

第4条 大使の任期は委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 市PR入り名刺

(2) 市の広報誌及び観光パンフレット

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市ふるさと大使設置要綱

平成29年9月11日 要綱第35号

(平成29年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成29年9月11日 要綱第35号