○神埼市地域再生・向上事業補助金交付要綱

平成29年4月3日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少やこれに伴う地域の活力低下が顕著な地域を対象に、集落等の維持や活性化、あるいは地域コミュニティの充実強化(以下「活性化等」という。)に資する取り組みを支援するため、市が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付について、平成29年度さが未来スイッチ交付金交付要綱(平成29年4月3日付けさ創第83号佐賀県地域交流部さが創生推進課長通知)及び、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、人口が減少している地区(以下「実質的過疎地域」という。)に属する団体及び実質的過疎地域の活性化等に資する事業に取組む次に掲げる全てに該当する団体とする。

(1) 5人以上の構成員を有し、代表者及び主たる構成員が神埼市民である団体

(2) 神埼市内に事務所を置き、かつ市内で活動している団体

(3) 政治活動、宗教的活動を主たる目的としない団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 実質的過疎地域で行われる事業で当該地域の維持、活性化を目的とするもの。

(2) 主たる目的がソフト事業であるもの

(3) 新たな仕組みを立ち上げようとするもの又は自立的運営を見込んだ計画の途上にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象から除くものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反する事業

(2) 政治、宗教又は思想的活動を目的とする事業

(3) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業

(4) 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業

(5) 前号に掲げるほか、市長が不適切と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)前条に規定する補助対象事業に要する経費から、次の経費を除いたものとする。

(1) 食糧費

(2) 補助対象団体構成員の日当等の人件費

(3) 交際費、慶弔費

(4) 前号に掲げるほか、市長が不適切と認めるもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、補助対象経費の10分の9以内に相当する額とし、その限度額は30万円とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(様式第1号)により申請するものとし、その提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付を適当と認めたときは交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、不交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の変更及び中止)

第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業内容の変更により補助金の額に変更を及ぼすとき又は補助事業を中止又は廃止しようとするときは、変更申請書(様式第4号)又は中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長に申請し承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第6号)を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、補助団体に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第11条 補助団体が補助金の交付を請求するときは、前条に規定する補助金の額の確定後に交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため必要があるときは、第7条の規定により交付決定した額の範囲内において、補助金を概算払することができる。

3 補助団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付決定後に交付概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(補助金交付決定の取消等)

第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき

(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき

(3) その他法令等に違反する等補助することが不適当と認められる事実があったとき

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市地域再生・向上事業補助金交付要綱

平成29年4月3日 要綱第12号

(平成29年4月3日施行)