○神埼市学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成29年5月1日

教育委員会要綱第54号

(目的)

第1条 児童生徒数の減少に伴い、神埼市立小・中学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行する中で、学校の適正な配置及び規模等について検討し、望ましい学校教育の整備に取り組むため、神埼市学校規模適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方と、適正化に向けた具体的な方策について検討し提言する。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員を持って構成し、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 文教厚生常任委員長

(2) 教育委員代表

(3) 神埼市区長会代表

(4) 神埼市内幼稚園・保育園代表

(5) 学識経験者

(6) 神埼市内PTA代表

(7) 神埼市内校長代表

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から神埼市学校規模適正化基本計画策定までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成29年5月1日 教育委員会要綱第54号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年5月1日 教育委員会要綱第54号