○神埼市歯周病検診実施要綱
平成29年4月21日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業として、歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することにより、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。
(令6要綱30・一部改正)
(実施主体及び事業委託)
第2条 検診の実施主体は神埼市とし、神埼地区歯科医師会及び同歯科医師会に加入する医療機関に事業を委託して行うものとする。
(令元要綱53・一部改正)
(対象者)
第3条 検診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、検診を受診する日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者で、年度末年齢において40歳及び50歳に達する者とする。
(受診票)
第4条 市長は、事前に委託医療機関に神埼市歯周病検診受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を配布するものとする。
2 委託医療機関は、受診票に検診の結果を記入するとともに、受診者に対して結果を説明し、必要な指導を行うものとする。
(令6要綱30・一部改正)
(歯周病検診の内容)
第5条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯周病に関連する自覚症状の有無等の問診
(2) 歯及び歯周組織等口腔内の検査
(3) ブラッシング指導
(令6要綱30・一部改正)
(受診回数及び受診期間)
第6条 検診の受診回数は、同一年度につき1回とする。
2 検診の受診期間は、各歯科医院の休診日を除く、神埼地区歯科医師会及び同歯科医師会に加入する医療機関との委託契約締結日から2月末までとする。
(令元要綱53・一部改正)
(実施方法)
第7条 市長は、当該年度の対象者にあらかじめ歯周病検診通知書(以下「通知書」という。)を送付する。
2 対象者が検診を受けようとするときは、事前に予約が必要な場合は委託医療機関に予約の上、通知書を持参し受診する。委託医療機関は、通知書をもって受診者が検診の対象者であるか確認するものとする。
(令6要綱30・一部改正)
(負担金)
第8条 検診を受診した対象者が負担する費用は無料とする。ただし、第5条に規定する内容以外の費用は当該対象者が負担するものとする。
(実施の報告)
第9条 委託医療機関は、検診を実施した月の翌月10日までに、神埼市歯周病検診委託料請求書(様式第2号)に受診票を添えて、市長に提出しなければならない。
(令6要綱30・一部改正)
(委託料の支払)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に歯周病検診委託料を支払うものとする。
(令6要綱30・一部改正)
(事後指導及び管理)
第11条 委託医療機関による検診の結果、指導又は医療が必要と判定された受診者に対して、指導及び精密検査等を受けるよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第53号)
この要綱は、令和元年5月21日から施行する。
附則(令和6年要綱第30号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(令6要綱30・全改)
(令6要綱30・全改)