○神埼市自治公民館建設事業審査会要領

平成29年3月31日

教育委員会要領第8号

(審査会の設置及び目的)

第1条 神埼市内の各地区から提出された、神埼市自治公民館建設事業の申請について、公正・公明な選考を行い、地区において住民の融和、伝統文化の承継、高齢社会への対応及び自主的活動の推進を図ることを目的として、神埼市自治公民館建設事業審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。

(審査会の構成)

第2条 審査会の構成は、神埼市経営会議構成員のうち、教育長及び部長(参事官を含む。)並びに神埼市区長会役員及び自治公民館連絡協議会役員をもって充てることとし、別表のとおりとする。

(審査対象事業)

第3条 審査の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 自治公民館の新築又は全面改築

(審査の方法)

第4条 審査は、各地区等の申請に基づき、各審査員の採点により行うこととし、得点の高いものから選考する。

2 採点の結果、同点の場合は、出席審査員全員の協議により決定するものとする。

(審査の評価基準)

第5条 審査会における審査の評価基準は、次のとおりとする。

(1) 緊急性 施設又は設備の老朽化、及び利便性を含め、緊急性の高い事業を優先する。

(2) 申請回数 同一事業内容を続けて申請している事業を優先する。

(3) 総合評価 総合的に判断し、地域活動及び地域防災の充実の観点から優先すべき事業であるか審査する。

(選考地区数)

第6条 審査会において選考する地区数は、予算の範囲内とする。

(委任)

第7条 この要領に定めのない事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

神埼市自治公民館建設事業審査会委員

教育長

総務企画部長

市民福祉部長

福祉事務所長

産業建設部長

農林水産担当参事官

議会事務局長

教育部長

千代田支所長

脊振支所長

神埼町区長会長

千代田町区長会長

脊振町区長会長

神埼町自治公民館長会長

千代田町自治公民館長会長

脊振町自治公民館長会長

神埼市自治公民館建設事業審査会要領

平成29年3月31日 教育委員会要領第8号

(平成29年4月1日施行)