○神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年2月2日

要綱第2号

(設置)

第1条 神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託(以下「業務委託」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により適正かつ公平に選考するため、神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、受託事業者を選考し、その結果を市長に報告するものとする。

2 委員会は、前項に規定による選考にあたって、次に掲げる事項について検討し、その経過及び結果を市長に報告するものとする。

(1) 選考方法に関すること。

(2) 選考基準に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、選考に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 総務企画部長

(2) 産業建設部長

(3) 農林水産担当参事官

(4) 市民福祉部長

(5) 福祉事務所長

(6) 議会事務局長

(7) 教育部長

(8) 千代田支所長

(9) 脊振支所長

(10) 学識経験を有する者

(11) 区長会を代表する者

(12) 神埼市自治公民館連絡協議会を代表する者

(13) 脊振診療所医師

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1項の規定による報告をした日までとする。

ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、第2条第1項の規定による報告をした日の翌日にその効力を失う。

神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託プロポーザル審査委員会名簿

団体名(職名)

人数

備考

総務企画部長

1


産業建設部長

1


農林水産担当参事官

1


市民福祉部長

1


福祉事務所長

1


議会事務局長

1


教育部長

1


千代田支所長

1


脊振支所長

1


学識経験を有する者

2


区長会を代表する者

1


神埼市自治公民館連絡協議会を代表する者

1


脊振診療所医師

1



14


神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年2月2日 要綱第2号

(平成29年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成29年2月2日 要綱第2号