○神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則
平成29年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(平成29年神埼市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(協議会の組織)
第4条 条例第9条第1項の規定による神埼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び副会長並びに委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(協議会の所掌事務)
第5条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画に関すること。
(2) 空家等に関する施策の実施に関すること。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画部防災危機管理課において処理する。
(立入調査等)
第9条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言及び指導)
第10条 法第22条第1項の規定による助言及び指導は、助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。
(令6規則3・一部改正)
(勧告)
第11条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(令6規則3・一部改正)
(命令及び公表等)
第12条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 神埼市公告式条例(平成18年神埼市条例第4号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示する方法
(2) 市のホームページに掲載する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
5 法第22条第6項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定による命令・公表に係る事前の通知(意見陳述の機会の付与)書に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、同項の規定による公告は、同条第2項によるものとする。
(令6規則3・一部改正)
(行政代執行)
第13条 法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。
4 行政代執行法第5条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第15号)により行うものとする。
(令6規則3・一部改正)
(標識)
第14条 法第14条第12項の規定による標識は、標識(様式第16号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年3月18日から施行する。
(平31規則11・一部改正)