○神埼市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内にある木造住宅の所有者等が当該木造住宅の耐震改修工事を実施するに当たり、これに要する費用の一部を補助することによりその実施を促進し、震災に強いまちづくりに寄与することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 市内に所在する木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工され、柱、梁等の主要構造物が木造在来軸組構法によって造られた、個人が所有し自ら居住する一戸建て住宅をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」により行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強する工事をいう。
(4) 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者に代わり耐震改修工事に要する経費を負担する親族等で市長が所有者に準ずると認める者をいう。
(5) 市内事業者 市内に事業所を有する個人事業者又は市内に本店を有する法人事業者をいう。
(6) 耐震補強設計 耐震改修工事を実施するために必要な設計図書等を作成することをいう。
(令3要綱17・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木造住宅の所有者等とする。
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助対象者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
4 前項までの規定にかかわらず、本市に対する市税を滞納している者は、補助対象者としない。
(補助対象及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、木造住宅の耐震改修工事に要する費用及び耐震補強設計に要する費用(以下「耐震改修工事費」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる耐震改修工事は、市内事業者が行うものとする。
3 補助金額は、耐震改修工事費の額に80パーセントの割合を乗じて得た額とし、1,000,000円を限度とする。
4 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令3要綱17・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、神埼市木造住宅耐震改修費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 登記事項証明書又は木造住宅の所有者及び建築年月日が確認できる書類
(3) 住民票
(4) 耐震診断結果の写し
(5) 耐震補強計画書
(6) 設計図面(配置図、平面図、立面図)
(7) 附近見取り図(方位・道路・目標となる地物を明示したもの)
(8) 耐震改修工事に係る見積書の写し
(9) 市税の滞納のない証明書
(10) その他市長が必要と認めるもの
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(3) 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(申請の取り下げ)
第8条 規則第7条の規定による申請の取り下げをすることができる期間は、補助金交付決定の日から15日間とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、神埼市木造住宅耐震改修費用補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 耐震補強計画書に基づいて施工されたことが確認できる書類の写し
(3) 請負業者からの領収書の写し
(4) 工事写真(施工前、施工中、施工後の木造住宅全景及び施工箇所)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付及び請求)
第12条 市長は、前条の規定により確定した補助金額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則及びこの要綱に違反していることが認められたとき。
(3) 補助金の交付日から起算して5年未満に、補助金の交付を受けた木造住宅を取り壊したとき。
3 市長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。