○神埼市保育所等における業務効率化推進事業の補助金交付要綱

平成28年12月28日

要綱第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立保育所、幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るため、保育所等に対して行う神埼市保育所等における業務効率化推進事業の補助金の交付に関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、保育所等における業務効率化推進事業「保育所等における業務効率化推進事業の実施について」(平成28年2月3日雇児発0203第3号)の別紙に定める「保育所等における業務効率化推進事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)により行う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の種目に応じ、それぞれ当該各号に定める1箇所当たりの基準額と対象経費の実支出額(保育所等における業務効率化推進事業を実施するために必要な設備購入費、リース料、工事費、保守料、通信費及び備品購入費)を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 保育所等におけるICT化の推進 1,000,000円

(2) 事故予防等のためのビデオカメラ設置 100,000円

(補助金の交付申請)

第4条 事業の実施を希望する保育所等は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる事業の種目に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育所等におけるICT化の推進

 保育業務支援システム等導入実施計画書(国要綱別添様式第1)

 導入に係る費用の見積書

 導入する保育業務支援システムに登載されている機能について、詳細に確認できる資料

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 事故予防等のためのビデオカメラ設置

 事故防止等のためのビデオカメラ設置計画書(国要綱別添様式第3)

 ビデオカメラの設置に係る費用の見積書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第5条 規則第12条に基づく実績報告は、導入、設置に係る費用を事業者に支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末)までに、補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる事業の種目に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育所等におけるICT化の推進

 保育業務支援システム等導入費用支給申請書(国要綱別添様式第2)

 領収書

 導入した当該システム等の仕様が確認できる書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 事故予防等のためのビデオカメラ設置

 事故防止等のためのビデオカメラ設置費用支給申請書(国要綱別添様式第4)

 領収書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月28日から施行する。

神埼市保育所等における業務効率化推進事業の補助金交付要綱

平成28年12月28日 要綱第70号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年12月28日 要綱第70号