○神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例
平成29年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、空家の倒壊並びに空家等における火災及び犯罪を未然に防止し、もって市民等の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全を行うとともに活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び市内に所在する法人その他の団体をいう。
(令6条例4・一部改正)
(基本理念)
第3条 所有者等、市及び市民等は、適切な管理が行われていない空家等が市民等の安全で安心な暮らし及び良好な生活環境に影響を及ぼしていることを認識し、協働又は協力して空家等の適切な管理及び活用の促進に努めるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、その管理すべき空家等が危険な状態にならないよう自らの責任において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に適切にこれを管理しなければならない。
2 所有者等は、空家等の適切な管理及び活用の促進に関し、市又は市民等の取組に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、基本理念にのっとり、空家等の適切な管理及び活用の促進に関する必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関し、所有者等又は市民等の取組に協力するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、基本理念にのっとり、市民等同士が連携し、若しくは協働し、又は市と協力して空家等の適切な管理及び活用の促進に関する必要な取組の実施に努めるものとする。
2 市民等は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(当事者等による解決との関係)
第7条 この条例の規定は、空家等の所有者等及び当該空家等に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。
(空家等対策計画)
第8条 市長は、法第7条第1項に基づき空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。
(令6条例4・一部改正)
(協議会)
第9条 市長は、法第8条第1項に基づき、前条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、神埼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員13人以内をもって組織し、法第8条第2項に定める者の中から市長が委嘱する。
(令6条例4・一部改正)
(公表)
第10条 市長は、法第22条第3項の規定により命令した場合においては、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の住所及び氏名
(2) 特定空家等の所在地及び用途
(3) 命令に係る措置の内容
(4) 命令に至った事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令6条例4・一部改正)
(助成)
第11条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより必要な助成をすることができる。
(令6条例4・一部改正)
(緊急安全措置)
第12条 市長は、空家等の状態に起因して、市民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等から徴収することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第13条 市長は、空家等が倒壊等の恐れがあり周辺に危険を及ぼす可能性がある場合、その防止の為に緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。